○米原市近江母の郷コミュニティハウス条例施行規則

平成17年10月1日

規則第183号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市近江母の郷コミュニティハウス条例(平成17年米原市条例第326号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 米原市近江母の郷コミュニティハウス(以下「コミュニティハウス」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) コミュニティハウスの施設および設備を損傷し、または汚損しないこと。

(2) 指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 市長の許可なくはり紙または広告を表示しないこと。

(4) 市長の許可なく飲食物その他物品を販売し、または陳列しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従わず、または秩序を乱す行為をしないこと。

(損傷および滅失の届出)

第3条 利用者は、コミュニティハウスの施設または設備等を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 市長が、条例第8条の規定により指定管理者にコミュニティハウスの管理業務を行わせる場合にあっては、第2条および前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(近江町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年10月1日(次項において「合併の日」という。)の前日までに、合併前の近江母の郷コミュニティハウスの管理運営に関する規則(平成7年近江町規則第6号。次項において「合併前の近江町規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の近江町規則の規定により作成された様式は、合併の日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

(指定管理者による管理の措置)

4 指定管理者にコミュニティハウスの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市近江母の郷コミュニティハウス条例施行規則(平成17年米原市規則第183号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年1月23日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

米原市近江母の郷コミュニティハウス条例施行規則

平成17年10月1日 規則第183号

(令和7年3月13日施行)