○米原市近江母の郷コミュニティハウス条例施行規則
平成17年10月1日
規則第183号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市近江母の郷コミュニティハウス条例(平成17年米原市条例第326号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付)
第3条 市長は、コミュニティハウスの利用を許可したときは、米原市近江母の郷コミュニティハウス利用許可(兼減免決定通知)書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者(団体)に交付する。
(申請事項の変更および取消し)
第6条 コミュニティハウスの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなればならない。
2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、米原市近江母の郷コミュニティハウス利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) コミュニティハウスの施設および設備を損傷し、または汚損しないこと。
(2) 指定された場所以外で火気を使用し、または喫煙しないこと。
(3) 許可なくはり紙または広告を表示しないこと。
(4) 許可なく飲食物その他物品を販売し、または陳列しないこと。
(5) 前4号に定めるもののほか、職員の指示に従わず、または秩序を乱す行為をしないこと。
(損傷および滅失の届出)
第8条 コミュニティハウスの入館者および利用者は、コミュニティハウスの施設または設備等を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長が、条例第14条の規定により指定管理者にコミュニティハウスの管理業務を行わせる場合にあっては、第2条から第6条までおよび第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第8条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第9条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
3 合併前の近江町規則の規定により作成された様式は、合併の日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。
(指定管理者による管理の措置)
4 指定管理者にコミュニティハウスの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市近江母の郷コミュニティハウス条例施行規則(平成17年米原市規則第183号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成27年1月23日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。