○米原市近江母の郷コミュニティハウス条例
平成17年10月1日
条例第326号
(設置)
第1条 米原市は、JR北陸本線坂田駅周辺における交通の円滑化および利用者の利便性の向上を図るとともに、併せて地域産業と文化諸活動の推進に寄与するため、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
米原市近江母の郷コミュニティハウス | 米原市宇賀野840番地1 |
(事業)
第2条 米原市近江母の郷コミュニティハウス(以下「コミュニティハウス」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) JR北陸本線坂田駅の利用促進および利用者の利便性の向上
(2) 前号に掲げるもののほか、コミュニティハウスの施設の設置の目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 コミュニティハウスの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第5条 コミュニティハウスの談話室およびイベントルームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第6条 市長は、コミュニティハウスの管理上必要があると認めるときは、前条の利用の許可について必要な条件を付すことができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、談話室およびイベントルームの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) コミュニティハウスの施設または設備等を汚損し、または破損するおそれがあるとき。
(3) コミュニティハウスの管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(1) 市(市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。
(利用許可の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用許可の申請内容に偽りがあったとき。
(3) 第6条第1項の規定に基づく利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 第6条第2項各号の規定に該当するときに至ったとき。
(入館の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティハウスへの入館を拒否し、または退館させることができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) コミュニティハウスの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第13条 コミュニティハウスの施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、コミュニティハウスの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にコミュニティハウスの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にコミュニティハウスの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) コミュニティハウスの施設および設備の維持管理に関すること。
(3) コミュニティハウスの利用許可に関すること。
(4) コミュニティハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準等)
第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にコミュニティハウスの運営を行うこと。
(2) コミュニティハウスの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
(利用料金)
第16条 市長は、第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、コミュニティハウスの利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表第2に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。
5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日から指定管理者にコミュニティハウスの管理に関する業務を行わせる日の前日までの間の施設の管理は、合併前の近江町条例の規定による管理受託者に委託するものとする。
4 指定管理者にコミュニティハウスの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市近江母の郷コミュニティハウス条例(平成17年米原市条例第326号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成23年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成26年6月23日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の米原市近江母の郷コミュニティハウス条例(以下「改正後の条例」という。)第14条に規定する指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、改正後の条例第16条第3項の規定の例により、市長の承認を受けて同項に規定する利用料金を定めることができる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
(経過措置)
4 改正後の条例第8条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市近江母の郷コミュニティハウス条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき使用料の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第8条に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第8条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第8条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第8条に基づく減額または免除とならない者にあっては、改正後の条例第7条に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
別表第1(第3条関係)
区分 | 時間 |
母の郷情報案内室 市民サロン 談話室 | 午前6時30分から午後5時30分まで |
イベントルーム まちづくり振興室 | 午前8時30分から午後10時まで |
別表第2(第7条、第16条関係)
室名 | 使用料 |
談話室 | 200円 |
イベントルーム | 200円 |
備考
1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。
2 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。