○米原市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成17年8月18日

規則第175号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(縦覧の時間)

第3条 報告書等を縦覧に供する時間は、米原市の休日を定める条例(平成17年米原市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 報告書等を縦覧する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、または損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、または禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および登記された事務所または事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、公布の日から施行する。

米原市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成17年8月18日 規則第175号

(平成17年8月18日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第8章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年8月18日 規則第175号