○米原市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成17年7月1日

条例第220号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出および同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果および法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続ならびに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置または変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設)

第2条 報告書の公衆への縦覧および意見書提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、法第8条第1項の一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の公告)

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所および期間)

第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 米原市役所 米原市米原1016番地

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、公告の日から1月間とする。

(意見書の提出先等の公告)

第5条 市長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置または変更に関し利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先および提出期限その他必要な事項を公告するものとする。

(意見書の提出先および提出期限)

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 米原市役所 米原市米原1016番地

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 前条の規定による公告があったときは、施設の設置または変更に関し利害関係を有する者は、第4条第2項の縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第7条 施設の設置または変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)または滋賀県環境影響評価条例(平成10年滋賀県条例第40号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第3条から前条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第8条 市長は、市の区域に属さない地域に施設の設置または変更により生活環境に影響を及ぼす場合は、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第6号)

この条例は、令和3年5月6日から施行する。ただし、第4条中第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

米原市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成17年7月1日 条例第220号

(令和3年5月6日施行)