○米原市北部デイサービスセンター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第260号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市北部デイサービスセンター条例(平成17年米原市条例第317号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 米原市北部デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用する5日前までに米原市北部デイサービスセンター利用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第109条において準用される同法第8条の規定による「内容及び手続きの説明及び同意」のあった場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、申請者にセンターの利用に係る許可を交付するものとする。

(申請事項の変更)

第4条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更し、または利用許可の取消しを申し出ようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、前条の規定による利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、または利用を停止し、もしくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 条例またはこの規則に違反したとき。

(2) 第2条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設または設備を損傷しないこと。

(2) 許可を受けていない施設、設備または器具を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 他の利用者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他管理者が指示する事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行することができる。

2 利用許可に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第2条および第3条の規定の例により行うことができる。

様式 略

米原市北部デイサービスセンター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第260号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第260号