○米原市北部デイサービスセンター条例

平成17年10月1日

条例第317号

(設置)

第1条 米原市は、高齢者福祉および地域福祉の増進を図るため、次の施設を設置する。

名称

位置

米原市北部デイサービスセンター

米原市大久保885番地

(事業)

第2条 米原市北部デイサービスセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 通所介護(デイサービス)事業

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の設置目的を達成するために必要な事業

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用資格)

第5条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定または要支援認定を受けた者

(2) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条に掲げる者

(3) その他市長が特に必要があると認める者

(利用制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒むことができる。

(1) 感染症疾患を有するとき。

(2) 疾病または負傷のため入院治療を必要とするとき。

(3) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めるとき。

(利用料金)

第7条 センターの利用者は、市長にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、介護保険法第41条第4項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準または同法第53条第2項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額またはその例により算出した額の範囲内とする。

3 市長が必要と認めるときは、前項の規定に関わらず、利用料金を減額し、または免除することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 センターの施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) センターの施設および設備の維持管理に関すること。

(3) センターの利用料金の収受に関すること。

(4) その他管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により市長が指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条および第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第3条に規定する利用時間を変更し、または第4条に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第10条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。

(2) センターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金の収受)

第11条 市長は、第9条の規定により指定管理者に管理を行わせた場合は、センターの利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、第7条第2項に定める金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、第9条および第10条の規定の例により行うことができる。

(平成20年9月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

米原市北部デイサービスセンター条例

平成17年10月1日 条例第317号

(平成28年4月1日施行)