○近江町との合併に伴う米原市税条例および米原市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年10月1日

条例第276号

(趣旨)

第1条 この条例は、近江町との合併に伴い、合併前の近江町の区域(以下「旧近江町の区域」という。)における米原市税条例(平成17年米原市条例第47号。以下「市税条例」という。)および米原市都市計画税条例(平成17年米原市条例第49号。以下「市都計税条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 旧近江町の区域内の個人の市民税の賦課徴収については、市税条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに限り、なお合併前の近江町税条例(昭和43年近江町条例第7号。以下「合併前の近江町条例」という。)の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 旧近江町の区域内の法人に課する市民税については、市税条例の規定にかかわらず、平成17年10月1日の前日までに終了した事業年度分までについては、なお合併前の近江町条例の例による。

2 旧近江町の区域内の法人に課する市民税の法人税割の税率は、市税条例第34条の6の規定にかかわらず、平成17年10月1日から平成19年3月31日まで(以下「特例期間」という。)に終了する事業年度分の法人の市民税、特例期間に事業年度開始の日から6月間を経過して中間申告書を提出する法人の市民税および特例期間の解散または合併による精算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(精算に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)については、なお合併前の近江町条例の例による。この場合において、法人税割の算定については、市内のうち旧山東町、旧伊吹町または旧近江町の地域とその他の地域をそれぞれ市町とみなして法第321条の13第1項から第5項までの規定を準用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 旧近江町の区域内の固定資産および償却資産に係る固定資産税の賦課徴収については、市税条例の規定にかかわらず、施行日の前日までに限り、なお合併前の近江町条例の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 旧近江町の区域内の軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、市税条例の規定にかかわらず、施行日の前日までに限り、なお合併前の近江町条例の例による。

2 近江町との合併の際、現に合併前の近江町条例の規定により交付を受けている原動機付自転車および小型特殊自動車の標識は、市税条例第91条第1項の規定に基づき交付を受けたものとみなす。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第6条 旧近江町の区域内の土地に対して課する特別土地保有税の賦課徴収については、市税条例の規定にかかわらず、施行日の前日までに限り、なお合併前の近江町条例の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第7条 旧近江町の区域内の土地および家屋に対して課する都市計画税については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第10条第1項の規定に基づき、市都計税条例第2条第1項の規定にかかわらず、平成17年度から平成22年度までの各年度分は、課さないものとする。

(罰則に関する経過措置)

第8条 施行日の前日までにした合併前の近江町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の近江町条例の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、旧近江町の合併に伴う市税条例の運用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

近江町との合併に伴う米原市税条例および米原市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年10月1日 条例第276号

(平成17年10月1日施行)