○米原市都市計画税条例

平成17年2月14日

条例第49号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令および米原市税条例(平成17年米原市条例第47号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地および家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地または家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項または第33項の規定の適用を受ける土地または家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地または家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者または所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項および前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.2とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 9月1日から同月末日まで

第4期 12月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、および徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、および徴収する場合にあわせて賦課し、および徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、および徴収することができないと認める特別の事情がある場合においてはこの限りでない。

(納税通知書)

第7条 都市計画税の納税通知書は、市税条例により定められた固定資産税納税通知書の様式による。

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の米原町都市計画税条例(昭和39年米原町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定により課した都市計画税または課すべき都市計画税については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(法附則第15条第38項の条例で定める割合)

4 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。

(法附則第15条第42項の条例で定める割合)

5 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

6 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写しおよび主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)または法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場もしくは演芸場または同条第4号に規定する集会場もしくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日および登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

7 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

8 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

9 付則第7項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、付則第7項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

10 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第7項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

11 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第7項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

12 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)または附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

13 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

14 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する付則第12項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税」とする。

15 付則第7項および第9項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、付則第7項および第10項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第8項第10項および第11項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、付則第10項から第12項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、付則第12項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第13項および前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

16 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項もしくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3または第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「または第33項」とあるのは「もしくは第33項または附則第15条から第15条の3までもしくは第63条」とする。

(用途変更宅地等および類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税の特例に関する経過措置)

17 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条第1項の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(平成17年4月1日条例第209号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日条例第27号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年9月25日条例第39号)

1 この条例は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年9月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第14項の規定の適用については、同項中「、第35項もしくは第37項」とあるのは、「もしくは第35項」とする。

(平成24年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例(付則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の米原市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)付則第5項(住宅用地に係る部分に限る。)および第7項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分および平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例付則第5項

前項

付則第4項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分および平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例付則第7項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分および平成25年度分

第4項

付則第4項

4 平成24年改正法附則第9条第1項および前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

付則第12項

および第7項

および第7項ならびに米原市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年米原市条例第19号。以下「平成24年改正条例」という。)

付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の米原市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)付則第7項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第5項および第7項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

から第9項まで

から第9項までおよび平成24年改正条例付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第7項

(平成25年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第13項の規定の適用については、同項中「、第37項もしくは第38項」とあるのは「もしくは第37項」とする。

(平成26年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例付則第13項の規定の適用については、同項中「、第35項もしくは第40項」とあるのは「もしくは第35項」とする。

(平成27年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年6月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年6月26日条例第37号)

この条例中第1条の規定は都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の米原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第15項の規定の適用については、同項中「もしくは第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項もしくは第49項」とする。

(令和2年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の米原市都市計画税条例(付則第4項において「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例付則第15項の規定の適用については、同項中「、第47項もしくは第48項」とあるのは、「もしくは第47項」とする。

(令和2年6月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の米原市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第16項の規定の適用については、同項中「、第43項もしくは第46項」とあるのは、「もしくは第43項」とする。

(令和6年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の米原市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

米原市都市計画税条例

平成17年2月14日 条例第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月14日 条例第49号
平成17年4月1日 条例第209号
平成18年3月31日 条例第40号
平成19年3月31日 条例第22号
平成19年7月1日 条例第27号
平成20年4月30日 条例第29号
平成20年9月25日 条例第39号
平成21年3月31日 条例第15号
平成22年3月31日 条例第17号
平成23年9月22日 条例第30号
平成24年3月31日 条例第19号
平成25年3月31日 条例第16号
平成26年3月31日 条例第24号
平成27年3月31日 条例第24号
平成28年3月31日 条例第19号
平成29年3月31日 条例第25号
平成29年6月20日 条例第32号
平成30年3月31日 条例第33号
平成30年6月26日 条例第37号
平成31年3月31日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第25号
令和2年6月26日 条例第34号
令和3年3月31日 条例第28号
令和4年3月31日 条例第19号
令和5年3月31日 条例第20号
令和6年3月30日 条例第27号