○米原市国民健康保険人間ドック助成事業要綱

平成17年4月1日

告示第211号

(目的)

第1条 この要綱は、米原市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックの受診に要した費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 この助成の対象となる人間ドックは、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 生活習慣病の早期発見を目的とした血液、尿、消化器、循環器、呼吸器等の総合的な健診で、当該健診を実施する機関等が人間ドック等と称して実施することを通例としている国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第2条に規定する保険給付の行われない健診であること。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条に規定する特定健康診査等基本指針に基づいた検査項目を実施する健診であること。

2 前項各号に該当する場合において、市長は、必要と認めるときは他の健診を助成の対象とすることができる。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件を満たした者とする。ただし、人間ドックを受診しようとする年度において、特定健康診査を受診した者は除くものとする。

(1) 受診日に被保険者であること。

(2) 申請日に納期限到来の国民健康保険税を完納していること。

(3) 人間ドックの受診後に受け取る検査結果報告書(以下「結果報告書」という。)を市が健康管理の指導等に活用することについて承諾し、当該結果報告書の写しを市に提出すること。

(検査機関)

第4条 この助成の対象となる人間ドックの検査は、市長と人間ドックの検査業務に係る委託契約を締結した検査機関(以下「契約検査機関」という。)において行うものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、人間ドックに要した費用の2分の1の額とし、2万円を上限とする。ただし、同一人につき毎年4月1日から翌年の3月31日までの間に1回を限度とする。

2 前項の規定により算出した助成額の端数処理については、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)第22条の3の規定は、適用しない。

(助成の申請)

第6条 この助成を受けようとする者は、受診日の前日までに米原市国民健康保険人間ドック助成申請書兼健診結果提供同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは内容を速やかに審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成について決定したときは、人間ドック助成(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第8条 市長は、前条第1項の規定による助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、契約検査機関において人間ドックを受診した場合は、第5条に規定する助成の範囲内において、その者が受診した契約検査機関に支払うべき費用をその者に代わり市長が支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第9条 助成決定者は、助成を受ける権利を第三者に譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(助成金の交付手続の特例)

第11条 この助成金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第15条規定による実績報告および規則第16条の規定による額の確定の通知は省略するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年3月1日告示第25号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月10日告示第7号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日告示第47号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第126号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第144号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市国民健康保険人間ドック助成事業要綱

平成17年4月1日 告示第211号

(令和3年4月1日施行)