○米原市循環型生活推進事業運営費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第203号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市におけるごみの減量と限りある資源の有効活用を図るために資源循環型生活推進事業を推進する住民による団体等の活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業および補助金額等)

第2条 補助の対象となる事業および補助金額等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第5条の規定より、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、米原市循環型生活推進事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)により、必要書類を添えて市長へ申請しなければならない。

(交付決定および通知)

第4条 市長は、前条の規定に基づく交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、交付の決定をするものとする。また、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第5条 補助事業者は、補助事業に要する経費の額または事業の内容等に変更がある場合は、米原市循環型生活推進事業運営費補助金変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第15条の規定による実績報告は、米原市循環型生活推進事業運営費補助金実績報告書(様式第3号)によるものとし、その提出期日は、事業を完了した日から起算して1箇月を超えない日または当該補助金の交付決定に係る翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第112号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金額

補助限度額

コンポスト施設地域運営事業

コンポスト施設の利用および活用の促進を図り、資源循環型生活推進事業を推進する団体

コンポスト施設の維持および管理に係る経費のうち、需用費(消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕費等)に係るもの

補助対象経費の10分の10以内とし、1,000千円を限度とする。

コンポスト施設の活用の推進を図る活動に係る経費のうち、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費等)、役務費ならびに使用料および賃借料に係るもの

補助対象経費の10分の10以内とし、500千円を限度とする。

コンポスト容器利用地域集団活動事業

コンポスト容器を利用し、地域の美化活動等を推進する団体

コンポスト容器で製造した堆肥を利用し、地域の美化活動を推進する経費のうち、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費等)、役務費ならびに使用料および賃借料に係るもの

補助対象経費の10分の10以内とし、100千円を限度とする。

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米原市循環型生活推進事業運営費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第203号

(平成19年4月1日施行)