○米原市修学旅行事業補助金交付要綱

平成17年5月16日

告示第199号

(目的)

第1条 この要綱は、小学校児童および中学校生徒が集団生活を通して協調性や公共のマナーを守る態度を養い、その体験を今後の学校生活に生かすため学校が実施する修学旅行について、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助の対象となる事業、経費、補助率および補助限度額は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に申請するものとする。

(1) 修学旅行届

(2) 収支予算書

(3) その他、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきもとの認めたときは、交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第5条 規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は次のとおりとし、事業完了後1箇月以内または翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(1) 修学旅行実施報告書

(2) 収支決算書

(3) その他、市長が必要と認める書類

(端数計算)

第6条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金等交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和2年度の特例措置)

2 令和2年度に限り、別表を次のように読み替えるものとする。

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

修学旅行事業

小学校が行う修学旅行に要する経費(キャンセル料を含む。)

定額

児童1人当たり4,000円

中学校が行う修学旅行に要する経費(キャンセル料を含む。)

定額

生徒1人当たり6,500円

(平成19年4月1日告示第94号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第124号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年9月23日告示第268号)

この告示は、告示の日から施行し、令和2年度の補助金について適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

修学旅行事業

小学校が行う修学旅行に要する経費

定額

児童1人当たり2,000円

中学校が行う修学旅行に要する経費

定額

生徒1人当たり3,500円

米原市修学旅行事業補助金交付要綱

平成17年5月16日 告示第199号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月16日 告示第199号
平成19年4月1日 告示第94号
平成31年4月1日 告示第124号
令和2年9月23日 告示第268号