○姉川ダム周辺地域整備事業交付金交付要綱

平成17年4月1日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琵琶湖総合開発事業による姉川ダム建設事業に係る姉川ダム周辺地域整備事業(以下「地域整備事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金対象事業および事業者)

第2条 前条に規定する地域整備事業とは、姉川ダム周辺地域整備事業の実施に関して、平成2年3月30日付締結の滋賀県知事と合併前の伊吹町長との覚書に定める事業とする。

2 この要綱において交付金交付対象事業者(以下「事業者」という。)とは、前項の事業により受益する者をいう。

(協議)

第3条 事業者は、各年度に係る前条第1項に規定する事業について実施計画を作成し、別に定めるところにより毎年度市長と協議しなければならない。

(交付の方法)

第4条 交付金は、前条の事業の実績に基づき、その翌年度に交付するものとする。

(交付基準)

第5条 交付金の交付基準は、次に定めるものとする。

(1) 国県の補助対象事業については、市および受益者が負担する経費の合計額の2分の1以内の範囲とする。ただし、条例、規則および要綱の規定による受益者負担額を超えないものとする。

(2) 単独道路整備事業(市道、里道および農道とし、林道を除く。)については、事業者負担額の全額

(3) 単独水路整備事業については、事業者負担額の全額

(4) 単独農林水産施設整備事業(農林業近代化施設)については、事業者負担額の4分の3以内の額

(5) 単独環境施設整備事業については、事業者負担額の全額

(6) 国県補助対象林道整備事業については、事業者負担額の2分の1以内の額

(7) 市長は、前各号により難い事由があると認めるときは、予算の範囲内において交付金の増額をすることができる。

2 前項各号に該当しない事業については、この要綱の適用はしない。

(交付金の申請および申請書の添付書類)

第6条 事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第5条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて市長が定める日までに市長へ提出しなければならない。

(1) 姉川ダム周辺地域整備事業実績書(様式第1号)

(2) 姉川ダム周辺地域整備事業収支精算書(様式第2号)またはこれに代わる書類

(3) 姉川ダム周辺地域整備事業が補助事業の場合は、補助金の額の確定通知書の写し

(4) 姉川ダム周辺地域整備事業が単独事業の場合は、請負契約書の写しおよび精算設計書

(5) 竣工写真

(6) 位置図

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付金の決定)

第7条 市長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る現地調査を行い、適当と認めたときは速やかに交付決定をするものとする。

(交付金の請求)

第8条 事業者は、交付金の交付決定を受けたときは、姉川ダム周辺地域整備事業交付金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業者は、交付金の交付を受けたときは、規則第15条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 添付書類

 姉川ダム周辺地域整備事業交付金受入調書(様式第4号)またはこれに代わる書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 提出期限

交付金の交付を受けた日から30日以内とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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姉川ダム周辺地域整備事業交付金交付要綱

平成17年4月1日 告示第148号

(平成17年4月1日施行)