○米原市高齢者自立支援住宅改修助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対しその者の居住する住宅の改修をすることにより転倒等の予防効果を生じさせ、もって高齢者が在宅で健康に生活を送れるよう支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 米原市内に住所を有する65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護および要支援の認定を受けていない者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)による当該年度分の市民税の所得割を課せられている者がいない世帯に属する者

(3) 米原市高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱(平成17年米原市告示第58号)米原市在宅重度障がい者住宅改造費助成事業実施要綱(平成17年米原市告示第160号)および米原市重度身体障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年米原市告示第157号)に規定する助成を受けていない者

(助成対象物件)

第3条 この事業の対象となる物件は、現に対象者が引き続き1年以上居住している住居に限るものとする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、対象者の日常生活の便宜を図るために実施する既存住宅の改修のうち、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、増築および改築は助成の対象としないものとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 洋式便器等への便器の取替え

(4) 引き戸等への扉の取替え

(助成額)

第5条 助成額は、当該年度における予算の範囲内において、対象者の属する世帯員の地方税法による当該年度分の市民税の状況に応じ、別表に定めるとおりとする。

2 本事業の助成は、1世帯につき1回限りとする。

(申請手続)

第6条 対象者がこの事業の助成を受けようとする場合は、事前に高齢者自立支援住宅改修助成申請書(様式第1号)に改修経費の見積書、改造前の写真および平面図を添付し、市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは必要に応じて調査を行い、可否を判断し、高齢者自立支援住宅改修助成事業可否決定通知書(様式第2号)を申請者に対し通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、住宅改修が完了したときには速やかに高齢者自立支援住宅改修助成事業実績報告書(様式第3号)に改修経費の請求書の写しおよび改修内容の分かる写真を添えて市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、前条の報告があったときは必要に応じて調査を行い、助成の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 申請者は、額の確定の通知を受けた後、速やかに高齢者自立支援住宅改修助成金交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第43号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

世帯階層区分

補助率

限度額

当該年度分の市民税非課税世帯

3/4以内

150,000円

当該年度分の市民税均等割課税世帯

1/2以内

100,000円

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米原市高齢者自立支援住宅改修助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第147号

(平成20年4月1日施行)