○米原市在宅重度障がい者住宅改造費助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅重度心身障がい者の日常生活の便宜を図るため、その障がい者の住居を改造する場合に、改造する経費に対し、予算の範囲内において助成することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者の範囲)

第2条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人ならびにその配偶者および扶養義務者の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障がいが肢体不自由または視覚障がいで、障がい程度が1級または2級の者

(2) 療育手帳の交付を受けた者で、重度と判定された者

(3) 前2号に規定する者が共同住居等に居住している場合、その共同住居等の設置者

2 対象者は、米原市高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱(平成17年米原市告示第58号)と併用して助成を受けることができない。(過去に同要綱の規定に基づく助成を受けた場合も同様とする。)

(定義)

第3条 この事業において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「介護保険改造」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条または同法第57条の規定に基づき市が実施する住宅改修を含む改造のことをいう。

(2) 「介護保険制度住宅改修費支給基準額」とは、介護保険法第45条第1項または同法第57条第1項の規定に基づき、市が支給する居宅介護(支援)住宅改修費の額に90分の100を乗じて得た額をいう。

(3) 「日常生活用具給付等事業改造」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づき、市が実施する日常生活用具給付等事業住宅改修費の給付対象となる住宅改修を含む改造をいう。

(4) 「日常生活用具給付等事業住宅改修費給付基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項の規定に基づき、市が支給する日常生活用具給付等事業改造費の額をいう。

(助成の対象となる経費)

第4条 助成の対象となる経費は、対象者の日常生活の便宜を図るため、既存住宅の便所または風呂等を特別に障がい者向きに改造するために要する経費とする。なお、新築および増改築は原則として助成の対象としないものとする。ただし、改造するにあたって増築または改築を伴う場合であっても、改造に伴い、市長がやむを得ないと認められる範囲内でそれらの事業に要する経費を助成の対象とする。

(助成額)

第5条 助成額は、1世帯につき対象経費の2分の1以内とし、その最高限度額は46万6,000円とする。ただし、介護保険改造または日常生活用具給付等事業改造を実施する場合については、これらを優先適用するものとし、その場合の助成額は、1世帯につき対象経費と93万2,000円とを比較して少ない方の額から介護保険制度住宅改修費支給基準額または日常生活用具給付等事業住宅改修費給付基準額を控除した額の2分の1以内とし、1,000円未満は切り捨てとする。

(申請手続等)

第6条 事業の助成を受けようとする対象者は、事前に在宅重度障がい者住宅改造費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、必要に応じて調査を行い、予算の範囲内において第5条の規定により算出した額を決定し、申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 申請者は、住宅改造が完了したときには、完了後1か月または当該交付決定を受けた翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 在宅重度障がい者住宅改造費助成事業実績報告書(様式第2号)

(2) 改造経費の請求書および領収証の写し

(3) 改造内容が分かる写真

(額の確定)

第9条 市長は、実績報告を受けた後、必要に応じて調査を行い助成の額を確定し、申請者に通知する。

(助成金の請求)

第10条 申請者は、額の確定通知を受けた後速やかに、在宅重度障がい者住宅改造費助成事業助成金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(助成金の制限)

第11条 この事業の実施は、同一世帯に対して2年度にわたり連続して助成しないものとする。ただし、特別な事情が認められる場合に限り2年度で第5条に規定する助成額を限度として連続して助成することができる。

2 この事業の実施は、原則として1世帯につき1回限りとする。ただし、障がいの程度等に著しい変化が生じ、新たな改造が必要と認められる場合には、第5条に規定する助成額を限度として再度、助成することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第139号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日告示第51号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第51号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日告示第195号)

この告示は、告示の日から施行し、平成20年度の事業から適用する。

(平成25年4月1日告示第127号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年6月1日告示第194号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市在宅重度障がい者住宅改造費助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第160号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第160号
平成18年4月1日 告示第139号
平成19年3月15日 告示第51号
平成20年2月29日 告示第51号
平成20年6月18日 告示第195号
平成25年4月1日 告示第127号
令和2年6月1日 告示第194号
令和3年4月1日 告示第153号