○米原市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成17年4月1日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安定的かつ効率的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫の農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に掲げるものをいう。以下「資金」という。)を借り受けた農業者等(以下「申請者」という。)の金利負担を軽減することを目的として、市長があらかじめ当該資金に係る利子助成の承認をしたものについて、予算の範囲内において利子助成を行うものとし、この利子助成金の交付に関しては米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子助成の対象期間および利子助成率)
第2条 利子助成は、申請者が12月1日から翌年11月30日までの期間に支払った約定利子を対象とする。
2 利子助成率は、滋賀県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年4月28日付け滋農政第7271号)別表に定めるところによる。
(利子助成の承認)
第3条 申請者は、資金借入後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写しおよび償還年次表の写しを添付し、市長に提出しなければならない。
3 申請者は、前項の承認後、申請内容等に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理し、適正と認めた場合は、利子助成金を申請者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、申請者がこの要綱の規定に違反したとき、利子助成金交付決定通知書の内容もしくはこれに付した条件その他法令等に違反したとき、または偽りその他不正な手段により利子助成金の交付を受けたと認められる場合は、当該利子助成金の交付決定の全部または一部を取り消すことがある。
(利子助成金の返還等)
第8条 市長は、利子助成金の交付決定を取消した場合において、利子助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に利子助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年10月1日告示第250号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日告示第85号)
この告示は、告示の日から施行する。