○米原市人権教育推進協議会活動事業補助金交付要綱
平成17年3月25日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の人権意識の向上を図るとともに、地域に根ざした人権教育を推進するため、米原市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)の活動に関する支援について必要な事項を定めるとともに、当該活動に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、別表第1に定めるところによる。
(補助対象外経費)
第3条 事業の実施に要する経費のうち、別表第2に掲げる経費については補助の対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に事業計画書、収支予算書その他必要な書類を添えて、4月30日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 協議会は、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に関係書類を添えて、事業完了後1月以内または翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(端数計算)
第6条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(評価および見直し)
2 この告示は、平成29年度以後5年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。
付則(平成30年3月12日告示第47号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日告示第113号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基本額 | 補助率 |
【市人権教育推進協議会活動事業】 協議会規約第3条に掲げる事業 | 調査研究費 調査研究に係る旅費 講師謝礼 講師費用弁償 講師等賄費 消耗品費 会議費 通信費 印刷製本費 使用料および賃借料 啓発資材購入費 原材料費 広告料 負担金 交付金 補助金 その他事業に要する経費で市長が必要と認めた経費 | 定額 | 10分の10 |
別表第2(第3条関係)
補助対象外事業 | 補助対象外経費 |
他の補助制度の対象になり得るもの | 講師等賄費、会議費を除く食糧費 給料、報酬、賃金等人件費と思われるもの 他の事業に供する備品購入費 証拠書類の整わない経費 宗教活動に要する経費 その他市長が対象外とした経費 |