○米原市人権教育推進協議会活動事業補助金交付要綱

平成17年3月25日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の人権意識の向上を図るとともに、地域に根ざした人権教育を推進するため、米原市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)の活動に関する支援について必要な事項を定めるとともに、当該活動に要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、別表第1に定めるところによる。

(補助対象外経費)

第3条 事業の実施に要する経費のうち、別表第2に掲げる経費については補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に事業計画書、収支予算書その他必要な書類を添えて、4月30日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 協議会は、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に関係書類を添えて、事業完了後1月以内または翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。

(端数計算)

第6条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(評価および見直し)

2 この告示は、平成29年度以後5年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。

(平成30年3月12日告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第113号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助基本額

補助率

【市人権教育推進協議会活動事業】

協議会規約第3条に掲げる事業

調査研究費

調査研究に係る旅費

講師謝礼

講師費用弁償

講師等賄費

消耗品費

会議費

通信費

印刷製本費

使用料および賃借料

啓発資材購入費

原材料費

広告料

負担金

交付金

補助金

その他事業に要する経費で市長が必要と認めた経費

定額

10分の10

別表第2(第3条関係)

補助対象外事業

補助対象外経費

他の補助制度の対象になり得るもの

講師等賄費、会議費を除く食糧費

給料、報酬、賃金等人件費と思われるもの

他の事業に供する備品購入費

証拠書類の整わない経費

宗教活動に要する経費

その他市長が対象外とした経費

米原市人権教育推進協議会活動事業補助金交付要綱

平成17年3月25日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)