○米原市重度障がい者(児)介護用品購入費用助成事業実施要綱
平成17年3月25日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度障がい者(児)(以下「重度障がい者」という。)に対し、介護用品購入費用の助成(以下「助成」という。)を行うことにより、重度障がい者ならびに介護者の身体的、精神的、経済的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 介護用品購入費用の助成を受けることができる者は、市内に居住し、常時紙おむつ等の介護用品を必要とし、次の各号のいずれかに該当する重度障がい者またはその保護者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 身体障害者手帳に記載された障がいが肢体不自由1級または2級の者
(2) 療育手帳に記載された障がいの程度がAの者
(3) 精神障害者保健福祉手帳に記載された障がいの程度が1級の者
(1) 市内に住所を有しないとき。
(2) 入院または施設入所により、当該月に在宅生活を送っていないとき。
(助成の内容)
第3条 この事業により助成する介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤およびドライシャンプー等とする。
2 助成の額は、重度障がい者のために使用する介護用品の購入に要した費用の月額に0.9を乗じて得た額とする。ただし、重度障がい者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者の地方税法(昭和25年法律第226号)による当該年度分の市民税額に応じて、次の表の右欄に掲げる額を限度とする。(ただし、4月から6月は前年度分の市民税額に応じるものとする。)
世帯階層区分 | 限度額 | |
A | 当該年度分の市民税非課税世帯 | 月額 8,000円 |
B | Aに属さない世帯 | 月額 4,000円 |
3 米原市介護用品支給助成事業実施要綱(平成17年米原市告示第72号)の対象者に係る助成額は、前項に定める助成額から同要綱による助成額を差し引いた額とする。
(助成の申請)
第4条 助成対象者(以下「申請者」という。)は、重度障がい者(児)介護用品購入費用助成申請書(様式第1号)を、市長に提出するものとする。
2 市長は、毎年度その年の5月31日までに現況届の提出を求めるものとし、第3条第2項に規定する世帯階層区分に変更が生じた場合には申請者に通知するものとする。
(助成金の支払)
第8条 市長は、請求書の提出かあったときは、内容を審査し、速やかに支払うものとする。
(1) 重度障がい者が住所を変更したとき。
(2) 重度障がい者が入院または施設に入所したとき。
(助成の廃止)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成を廃止するものとする。
(1) 重度障がい者が対象者でなくなったとき。
(2) 申請者が虚偽その他不正な行為により助成を受けたとき。ただし、この場合においては、既に助成された介護用品購入費用の全額を返還しなければならない。
(3) その他、市長が不適当と認めたとき。
(目的外利用の禁止)
第11条 申請者は、助成を受けた介護用品を重度障がい者以外の利用に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年2月29日告示第50号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月8日告示第207号)
この告示は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年12月25日告示第312号)
この告示は、告示の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
付則(令和4年3月18日告示第61号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。