○米原市防犯灯設置事業補助金交付要綱
平成17年3月25日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の防犯意識の高揚と地域社会の安全確保を図るため自治会が実施する防犯灯の設置について、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助の対象となる事業、経費、補助率および補助限度額は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 規則第5条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(設置位置図)
(2) 収支予算書(設置等費用の見積り)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第4条 規則第7条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業主体は、補助事業を中止、もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、規則第12条に規定する補助事業等変更申請書を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は次のとおりとし、事業完了後1か月以内または当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(設置位置図)
(2) 収支決算書(設置等費用領収書の写し)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成23年2月21日告示第29号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和6年9月20日告示第219号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
防犯灯設置 | 新設 改良 修繕 撤去 | 自治会が行う防犯灯の整備に要する経費 | 1/2 | 12,000円(1か所当たり) |