○米原市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金交付要綱

平成17年3月16日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等がその社会的役割に鑑み、低所得者で特に生計が困難であるものに対して利用者負担の減額を行う場合の取扱いを定めるとともに、その減額が当該法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する一定割合を超えた社会福祉法人に対して、市が当該減額に対して助成を行う場合の手続を定めることを目的とする。

(減額の対象となる介護サービス)

第2条 減額の対象者が利用者負担の減額を受けることができる介護保険サービス(以下「減額対象サービス」という。)は、減額を行うことにつき当該社会福祉法人を所管する都道府県、市および法人所在地の市町村に申出をした社会福祉法人が行う介護サービスのうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護および介護予防小規模多機能型居宅介護ならびに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業および第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次条第3号に掲げる対象者の減額対象サービスは、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護および介護福祉施設サービスならびに介護予防短期入所生活介護とする。

(減額対象者)

第3条 減額の対象者は、市町村民税世帯非課税者で現に市の介護保険の要介護被保険者(法第63条から第65条までに規定する保険給付の制限を受けた者、第66条各項の規定により支払方法の変更を受けた者、第67条各項、第68条各項の規定により保険給付の支払の一時差止を受けた者、第69条各項の規定により保険給付の特例を受けた者、および要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に定めるものをいう。)であって、利用者負担割合が100分の5以下である者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 老齢福祉年金受給者

(2) 次の要件を全て満たす者

 年間収入が、単身世帯の者にあっては150万円、その他の者にあっては世帯員が1人増えるごとに150万円に50万円を加算して得た額以下であること。

 預貯金等の額が、単身世帯の者にあっては350万円、その他の者にあっては世帯員が1人増えるごとに350万円に100万円を加算して得た額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(3) 生活保護受給者

(4) 前3号に準ずる者で市長が必要と認める者

(減額の手続)

第4条 減額を受けようとする者は、あらかじめ、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を社会福祉法人等利用者負担軽減制度対象決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、減額の対象者であると確認したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第5条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月末までとする。ただし、確認証を発行した月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度の7月末日までとする。

(確認証の更新)

第6条 減額の対象者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請は、有効期限の10日前までに行わなければならない。

3 第4条第2項の規定は、確認証の更新申請の場合に準用する。

(確認証の再交付)

第7条 確認証の交付を受けた者が、交付された確認証を紛失または破損した場合には、確認証の再交付を市長に申請することができる。

2 第4条第2項の規定は、確認証の再交付申請の場合に準用する。

3 確認証を破損した場合の第1項の申請には、その破損した確認証を添えなければならない。

4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が、紛失した認定証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を市に返還しなければならない。

(確認証記載事項の変更)

第8条 確認証の交付を受けた者は、住所または氏名を変更したときは速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第9条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 介護保険の被保険者でなくなったとき。

(3) 減額対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し、または貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(減額する額)

第10条 社会福祉法人等が第4条の規定による確認証の交付を受けた者に対して減額対象サービスを提供した際の利用者負担額から減額する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスまたは介護予防短期入所生活介護に係る食費、居住費および滞在費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費または特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(1) 第3条第1号に掲げる者 減額対象サービスに係る利用者負担額ならびに食費、居住費、滞在費および宿泊費の2分の1に相当する額

(2) 第3条第2号に掲げる者 減額対象サービスに係る利用者負担額ならびに食費、居住費、滞在費および宿泊費の4分の1に相当する額

(3) 第3条第3号に掲げる者 減額対象サービスに係る個室の居住費および滞在費の全額

(4) 第3条第4号に掲げる者 市長が別に定める額

(他の利用者負担減額措置との適用関係)

第11条 米原市介護保険障がい者に係る訪問介護利用者負担額の助成に関する要綱(平成17年米原市告示第52号)との適用関係については、先に適用措置を行った後、社会福祉法人等による減額の取扱いの適用を行うものとする。

2 法第51条第1項に定める高額介護サービス費、第51条の2第1項に定める高額医療合算介護サービス費、第61条第1項に定める高額介護予防サービス費および第61条の2第1項に定める高額医療合算介護予防サービス費の支給ならびに米原市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年米原市告示第223号)第7条第1項に規定する高額介護予防サービス費等相当額の支給(以下「高額介護サービス費等の支給」という。)については、社会福祉法人等による利用者負担の減額が行われた場合には、利用者が実際に負担した額(減額後の額)を利用者負担額として、高額介護サービス費等の支給を行うものとする。

3 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費もしくは第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費または第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費もしくは第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)この要綱による利用者負担額の減額の関係については、先に特定入所者介護サービス費等の支給を適用し、次にこの要綱による利用者負担額の減額を適用する。

(補助金)

第12条 市長は、毎年度予算の範囲内において、社会福祉法人等が利用者負担を減額した総額から、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する1パーセントを控除した額の2分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)を補助する。

2 前項の規定にかかわらず、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護および指定介護福老人福祉施設に係る社会福祉法人については、減額総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを越える額(1,000円未満切り捨て)を補助する。

(補助金交付申請)

第13条 補助を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金交付申請書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付基準額内訳書

(2) 減額対象者名簿

(3) 収支予算書

(交付の決定および通知書類)

第14条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知することとする。

(実績報告)

第15条 補助を受けた社会福祉法人等は、毎年度終了後、速やかに社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付基準額内訳書

(2) 減額対象者名簿

(3) 収支決算書

(交付額の確定)

第16条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金交付額確定通知書(様式第8号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第17条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金交付請求書(様式第9号)による請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第18条 市長は、補助を受けた社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第19条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年2月14日から適用する。

(平成18年4月1日告示第147号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第72号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第163号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、減額の対象となる介護サービスのサービス費については、第10条各号の規定中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

(平成24年4月1日告示第126号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年5月21日告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の米原市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金交付要綱第4条第2項の規定に基づき通知した社会福祉法人等利用者負担軽減制度対象決定通知書および同項の規定に基づき交付した社会福祉法人等利用者負担軽減確認証であってその有効期限が「平成27年6月30日」であるものは、当該有効期限を「平成27年7月31日」とみなす。

(平成28年4月1日告示第137号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第135号)

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金交付要綱

平成17年3月16日 告示第53号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第7章 介護保険
沿革情報
平成17年3月16日 告示第53号
平成18年4月1日 告示第147号
平成20年2月29日 告示第72号
平成21年4月1日 告示第163号
平成24年4月1日 告示第126号
平成27年5月21日 告示第196号
平成28年4月1日 告示第137号
平成30年4月1日 告示第135号