○米原市介護保険障がい者に係る訪問介護利用者負担額の助成に関する要綱

平成17年3月16日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護および家事援助をいう。)を利用している市の介護保険の被保険者で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)による訪問介護の利用者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護および夜間対応型訪問介護ならびに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)の利用者負担額の減額措置を行い、サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 障がい者訪問介護利用者負担額の一部助成の対象者は、市の介護保険の被保険者であり障害者総合支援法による訪問介護の利用者で、境界層該当者として定率負担額が0円となっている者で、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年の間に障がい者施策による訪問介護を利用していた者で、65歳に到達したことで介護保険の対象者となった者

(2) 特定疾病により要介護または要支援の状態となった40歳以上65歳未満の者

(助成の額)

第3条 前条に該当する者に対する助成の額は、当該対象者に係る居宅介護サービス費について高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費および高額医療合算介護予防サービス費ならびに第一号事業費について高額介護予防サービス費相当事業費および高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の適用がないものとして算定された訪問通所系サービスに係る利用者負担額に、訪問通所系サービスのうち訪問介護等が占める割合を乗じて得た額に10分の10を乗じて得た額とする。

(助成資格の認定)

第4条 助成対象者が訪問介護利用者負担額の一部助成を受けようとするときは、あらかじめ市長に対し、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合、助成対象者であるか否かを調査の上速やかに決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成対象者であると決定した場合、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号)を交付するものとする。

(助成の方法)

第5条 この助成を受けようとする対象者は、訪問介護等を受ける際に、訪問介護等のサービス提供事業者に対し前条第3項に規定する訪問介護利用者負担額減額認定証を提示するものとする。

2 市長は、助成を行う場合、できる限り介護保険の給付とあわせて助成するものとする。

(届出義務)

第6条 訪問介護利用者負担額認定証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、氏名および住所を変更したときはその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(受給資格の消滅)

第7条 受給資格者が第2条に規定する助成対象者の要件に満たなくなったとき、受給資格は消滅する。

(助成額の返還)

第8条 偽りその他不正の手段によりこの助成を受けた者があるときは、市長はその者から当該助成を受けた額の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年2月14日から適用する。

(平成19年6月20日告示第147号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第161号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日告示第47号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月21日告示第197号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第127号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第134号)

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市介護保険障がい者に係る訪問介護利用者負担額の助成に関する要綱

平成17年3月16日 告示第52号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第7章 介護保険
沿革情報
平成17年3月16日 告示第52号
平成19年6月20日 告示第147号
平成21年4月1日 告示第161号
平成25年3月14日 告示第47号
平成27年5月21日 告示第197号
平成29年4月1日 告示第127号
平成30年4月1日 告示第134号