○米原市消防・防災施設器具整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会、自主防災組織等の消防・防災施設器具の整備および維持管理等の充実を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)および経費、補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、市内の自治会、自主防災組織その他市長が必要と認めたものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、米原市消防・防災施設器具整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 米原市消防・防災施設器具整備事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行うものとする。

(補助事業の変更)

第6条 前条の補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」)は、補助事業を中止もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、米原市消防・防災施設器具整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業を完了した日から起算して30日を超えない日または当該補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、米原市消防・防災施設器具整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績および収支決算書(様式第6号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(適用期限)

2 この告示による改正後の米原市消防・防災施設器具整備事業補助金交付要綱別表の2 防災資機材等に掲げる補助率の適用は、平成27年度から平成29年度までに実施する事業に限るものとする。

(平成30年3月23日告示第83号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第105号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(米原市消防・防災施設器具整備事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱の一部改正)

2 米原市消防・防災施設器具整備事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱(平成27年米原市告示第94号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年4月1日告示第152号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第103号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象物品

1 消防施設器具

補助対象事業

区分

補助対象経費

補助率

補助対象限度額

ポンプ車庫

新設

改築

修繕

消防施設および消防器具の整備に要する経費

補助対象経費の2分の1以内

1組織当たりの補助対象経費 1,000,000円

消火栓器具

新設

更新

補助対象経費の3分の2以内

 

2 防災資機材等

区分

補助対象経費

補助率

補助対象限度額

避難・救出・救護・自主防災組織活動用資機材

発電機、投光器、ライト、コードリール、簡易トイレ、車椅子、リヤカー、担架、救助ボート、救命胴衣、救命浮環、フローティングロープ、胴付長靴、毛布、マット、カセットコンロ、カセットボンベ、衛生用品(マスク等)、ブルーシート、切創防止用保護具、チェンソー、可搬式ウインチ、油圧式ジャッキ、燃料携行缶、レスキューキット(救出救護器具)、クリッパー、ハンマー、ロープ、ワイヤー、テコバール、バリケード、プラケード、脚立、救護テント、救急箱(救急用品)、簡易ベッド、台車、ヘルメット、防火衣、ベスト、法被、役別腕章、防災ラジオ、炊飯装置、給水タンク(飲料用水槽)、かまどベンチ、消火用バケツ、避難旗、土嚢袋等市長が必要と認めるものの整備に要する経費

補助対象経費の2分の1以内

1組織当たりの事業費 1,000,000円

備蓄食料品

備蓄用食料、飲料水の購入に要する経費(ただし、5年以上保存が可能なものとする。)

情報収集伝達用資機材

携帯用無線機、携帯用拡声器、トランシーバーの整備に要する経費

備蓄施設

資機材備蓄倉庫(コンテナ式を含む。)の整備に要する経費

避難場所・案内標示板

避難場所標示板、案内標示板の整備に要する経費

災害準備用品

非常用持出袋

防災啓発経費

防災チラシ、防災手引き作成費

防災講演等講師謝礼

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米原市消防・防災施設器具整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)