○米原市税の減免に関する規則

平成17年5月1日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市税条例(平成17年米原市条例第47号。以下「条例」という。)の市税等の減免について、法令その他別に定めのあるもののほかその実施のため必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免)

第2条 条例第51条第1項の規定による市民税の減免は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、減免すべき事由発生の日までに経過した納期に係る納付額(特別徴収にあっては、その事由発生の月以前に係る月割額)については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなった者 免除

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者で、市民税の納付が著しく困難と認められる者 免除

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による雇用保険受給資格者および引き続いて失業している者ならびにこれに準ずる者(当該年中の所得見積額が前年中の所得額に比し3割を超えて減収となる場合に限る。)のうち控除対象配偶者または扶養親族を有する者で、市民税の納税が著しく困難と認められる者

 均等割額のみの者 免除

 所得割の課税標準額が40万円以下の者 所得割額の10分の8以内の減額

 所得割の課税標準額が40万円を超え70万円以下の者 所得割額の10分の7以内の減額

 所得割の課税標準額が70万円を超え100万円以下の者 所得割額の10分の6以内の減額

 所得割の課税標準額が100万円を超え130万円以下の者 所得割額の10分の5以内の減額

 所得割の課税標準額が130万円を超え150万円以下の者 所得割額の10分の4以内の減額

(4) 当該年中の所得の見積額が前年中の所得に比し著しく減少し、市民税の納付が著しく困難であると認められる者(課税標準額が150万円以下の者に限る。)

 5割を超え7割まで減収した者 所得割額の10分の3以内の減額

 7割を超え減収した者 所得割額の10分の4以内の減額

(5) 納税義務者が死亡したため、市民税の納付が著しく困難と認められる者(事業承継者の場合は除く。)

 法定相続人の全部が、被相続人の扶養親族であったとき 免除

 法定相続人の前年中の所得の合計額が、前年中の被相続人の総所得と同額以下のとき(被相続人の課税標準額が150万円以下のものに限る。) 所得割額の10分の5の減額

(6) 傷病による医療費の支出が総所得額等の2割を超え、市民税の納付が著しく困難であると認められる者(課税標準額が150万円以下のものに限る。)所得割に所得割の課税標準額の合計額に対する医療費の率(100パーセントを超える場合は、100パーセントとする。)を乗じて得た額

(7) 災害等により次に掲げる理由に該当することとなった者で、市民税の納付が著しく困難と認められる者

 死亡した場合 免除

 障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 税額の10分の9の減額

 納税義務者等(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者または法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅または家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅または家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法付則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法付則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法付則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法付則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)または法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、または免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減または免除の場合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

5,000,000円以下であるとき

2分の1

全部

7,500,000円以下であるとき

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき

8分の1

4分の1

 冷害、凍霜、干害にあっては、およびの規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、または免除する。

合計所得金額

軽減または免除の割合

3,000,000円以下であるとき

全部

4,000,000円以下であるとき

10分の8

5,500,000円以下であるとき

10分の6

7,500,000円以下であるとき

10分の4

7,500,000円を超えるとき

10分の2

(8) 勤労学生で、市民税の納付が著しく困難と認められる者

 均等割額のみの者 免除

 前年中の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する金額以下の者 所得割額の10分の8以内の減額

(9) 前各号に該当する者を除くほか、特に必要と認められる者 免除または軽減

(固定資産税の減免)

第3条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、減免すべき事由発生の日までに経過した納期に係る納付額については、この限りではない。

(1) 生活保護法の規定による生活保護を受ける者が所有する固定資産 免除

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有する固定資産にかかるもので、固定資産税の納付が困難と認められる者 免除

(3) 国および地方公共団体等による買収により、使用収益することができなくなった固定資産 免除

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による指定を受けた私有道路で引続き道路として使用し、何等の通行制限を設けず、広く不特定多数の人の利用に供しているもの、およびこれに準ずる道路 免除

(5) 児童公園、集会所、社会事業施設等、その他地域の公共の用に供する固定資産およびこれに類するもの 免除

(6) 消防団の用に供する固定資産等であって、公共のため直接その用に供すると認められる固定資産 免除

(7) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)または米原市文化財保護条例(平成17年米原市条例第181号)の規定により、指定を受けた文化財に係る土地または家屋 免除

(8) その者の所有する固定資産につき、災害等により被害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、または免除する。

 農地または宅地

損害の程度

軽減または免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8


被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6


被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

 家屋

損害の程度

軽減または免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき。

全部


主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8


屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6



下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

 農地または宅地以外の土地については、農地または宅地に準ずる。

 償却資産については、家屋に準ずる。

(9) その他市長が特に必要と認める固定資産 免除または軽減

(軽自動車税の減免)

第4条 条例第89条第1項の規定による軽自動車税の減免は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人または特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、当該社会福祉法人または特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等している者のために専用する軽自動車等 免除

(2) 自治会が公益のために直接専用する軽自動車等 免除

(3) 当該年度の4月1日現在において所有し、または使用していた者が、条例第83条に規定する納期限までの間に、災害または盗難により修復不可能な損失を受けたと認められる軽自動車等 免除

(4) 前3号に該当するものを除くほか、特に必要と認める軽自動車等 免除または軽減

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(近江町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年10月1日の前日までに合併前の近江町税条例(昭和43年近江町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第223号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月21日規則第51号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成31年3月4日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第53号)

この規則は、令和2年6月26日から施行する。

米原市税の減免に関する規則

平成17年5月1日 規則第166号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年5月1日 規則第166号
平成17年10月1日 規則第223号
平成20年2月29日 規則第6号
平成20年11月21日 規則第51号
平成31年3月4日 規則第8号
令和2年6月26日 規則第53号