○米原市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市法定外公共物管理条例(平成17年米原市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する定義は、条例第2条に規定する定義の例による。
(1) 位置図および現況写真
(2) 公図等の写し
(3) 実測平面図
(4) 実測横断面図
(5) 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書および丈量図
(6) 工作物を新設し、改築し、または除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)および工事の施行方法を記載した書類
(7) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎および採取方法を記載した書類
(8) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類
(9) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(境界の確定に係る書面)
第9条 条例第20条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 境界を確定した法定外公共物および隣接地の所在
(2) 隣接地の所有者の住所および氏名または名称
(3) 立会日および協議が整った日
(4) 境界標の位置および番号
(5) その他参考となる事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年近江町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成17年10月1日規則第251号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。