○米原市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市法定外公共物管理条例(平成17年米原市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する定義は、条例第2条に規定する定義の例による。

(行為の許可申請)

第3条 条例第6条の規定による行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 位置図および現況写真

(2) 公図等の写し

(3) 実測平面図

(4) 実測横断面図

(5) 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書および丈量図

(6) 工作物を新設し、改築し、または除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)および工事の施行方法を記載した書類

(7) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎および採取方法を記載した書類

(8) 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類

(9) 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

3 条例第6条の規定による行為の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等変更許可申請書(様式第2号)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(許可の更新申請)

第4条 条例第6条の規定による行為の許可を受けた者は、当該許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、当該許可の期間の満了する日の30日前までに、法定外公共物占用期間等更新許可申請書(様式第3号)に、前条第1項第1号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(占用料の減免)

第5条 条例第11条の規定による占用料の減額または免除(以下「減免」という。)は、別表のとおりとする。

2 占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料免除(減額)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容の審査を行い、減免の可否を決定し、法定外公共物占用料免除(減額)決定通知書(様式第5号)または法定外公共物占用料免除(減額)不承認決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(地位の承継の届出)

第6条 条例第15条第2項の規定による届出は、地位承継届出書(様式第7号)に、相続人にあっては戸籍の謄本その他の当該相続人に該当することを証する書類を、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により条例第6条第1項の許可に基づく権利もしくは当該許可に係る工作物等を承継した法人にあっては法人の登記簿の謄本その他の当該法人に該当することを証する書類を添付して行わなければならない。

(使用の廃止等の届出)

第7条 条例第8条第2項の規定による届出は、法定外公共物占用等許可期間満了・廃止届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(証明書の様式)

第8条 条例第19条第2項に規定する証明書は、様式第9号のとおりとする。

(境界の確定に係る書面)

第9条 条例第20条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 境界を確定した法定外公共物および隣接地の所在

(2) 隣接地の所有者の住所および氏名または名称

(3) 立会日および協議が整った日

(4) 境界標の位置および番号

(5) その他参考となる事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(近江町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年近江町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第251号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

占用物件の種類

占用料を減ずる額または免除

条例第11条第1号に該当するもの

建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する区域内に存する道路の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの

免除

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、または災害復旧工事を行う鉄道施設に係るもの

免除

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で、一般の需要に応ずるものの用に供する施設に係るもの

免除

公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するもの

免除

農道、林道その他公共通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路)

免除

公共的団体がその所在地を案内するために設置する標識類

免除

公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱およびその支柱、架空の道路横断電線および各戸引込電線

免除

公共的団体または電気事業者もしくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線および各戸引込電線

免除

ガス、電気、電気通信の各戸引込地下埋設管

免除

街灯、消雪施設、カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全上、防犯上、防災上、道路の美化ならびに公衆の利便に著しく寄与するもの

免除

バス停留所およびこれに付随して設置されるベンチ、上屋およびバス待合所

免除

居住を目的とする建物で宅内給排水等に必要なもの

免除

自治会その他住民が自主的かつ民主的に組織、運営している団体が地域活性化のために設置するもの

免除

条例第11条第2号に該当するもの

かんがい排水施設その他農業用地の保全または利用上必要な施設

免除

条例第11条第3号に該当するもの

道路の付属物を無償で添加している電柱または電話柱

免除

電柱または電話柱を支える支柱および支線

免除

居住を目的とする建物へ進入するために必要と認められる施設

免除

道路等が河川または公園等の区域に重複し、その管理者が占用料等を徴している場合における当該道路等区域内のもの

免除

営利を目的としない建築物等に使用する一時(仮設)的に設置する工事用足場

免除

水路等に設置された洗い場

免除

その他市長が必要と認める物件

市長が定める額

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米原市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第159号

(令和5年8月1日施行)