○米原市法定外公共物管理条例

平成17年3月31日

条例第210号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理および利用に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全および適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市が管理する道路、河川等で一般公共の用に供されているもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、またはその他の法令の適用または準用を受けないものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、法定外公共物の適正な管理に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、法定外公共物が市民の財産であることを念頭に置き、地域住民の構成員として、第1条の目的に関する意識の向上に努めるものとする。

2 市民は、法定外公共物の維持、管理に協力し、保安上支障を来たさない方法で、適正な管理に努めるものとする。

(行為の禁止)

第5条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、または汚損すること。

(2) 法定外公共物にごみ、その他の汚物、土石、土砂、竹木等を投棄し、またはたい積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全または利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第6条 次に掲げる行為(以下「占用等」という)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において、工作物を新築し、改築し、または除却すること。

(3) 法定外公共物の流水を停滞させ、または引用すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において、掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為をすること。

(5) 法定外公共物の敷地内において、土石、土砂、竹木等その他の産出物を採取すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、または法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

2 市長は、占用等が法定外公共物の保全または利用に重大な支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められるときに限り、前項の許可を与えることができる。

3 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の保全または利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(変更の許可)

第7条 前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第8条 前条の規定による法定外公共物の占用等の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、10年以内とすることができる。

2 前項の許可期間満了後、引き続き占用等の許可を受けようとするときは、期間満了前30日までに市長の許可を受けなければならない。

(占用料)

第9条 占用者は、米原市道路占用料徴収条例(平成17年米原市条例第150号)第2条に準じた金額を納付しなければならない。

2 前項の占用料の額は、第6条の許可の期間が1年未満であるとき、または当該期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって算定する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。

3 前2項の規定により算定した占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。

(占用料の徴収方法)

第10条 占用料は、第6条の許可の際、これを徴収する。ただし、当該許可の期間が当該許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の当該翌年度以降の占用料は、それぞれの年度の初めにおいて、当該年度分を徴収する。

(占用料の減額または免除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、または免除することができる。

(1) 公用または公共の用に供せられるとき。

(2) 法定外公共物の保全に著しい利益があると認められるとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の還付)

第12条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の占用料の全部または一部を還付することができる。

(管理義務等)

第13条 占用者は、第6条の許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう注意しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 占用者は、第6条の許可に基づく権利を他人に譲渡し、もしくは貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(地位の承継)

第15条 占用者について相続、合併または分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により第6条の許可に基づく権利もしくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、占用者が所有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により、占用者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(国等に関する特例)

第16条 国または他の地方公共団体は、第6条第1項の各号に掲げる行為をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。

(原状回復)

第17条 占用者は、第6条の許可の期間が満了したとき、または当該許可に係る同項各号に掲げる行為の事由が消滅したときは、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに法定外公共物を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認めるものについては、この限りでない。

2 前項の原状回復に要する費用は、占用者の負担とする。

(監督処分)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第6条の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または工作物の改築、移転もしくは除去、当該工作物等により生じる損害を防止するために必要な施設を設けること、もしくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定またはこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第6条の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により第6条の許可を受けたと認められる者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者に対して、前項の規定による処分をし、または必要な措置を命ずることができる。

(1) 国、県または市が、法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 占用者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全または利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(立入調査等)

第19条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量もしくは工事または法定外公共物の維持管理を行うため、必要があると認めるときは、当該職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協議による境界の確定)

第20条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないため、その管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 市長および隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により当該確定された境界を明らかにしなければならない。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定に違反した者

(2) 第6条の許可を受けないで同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用者その他の従業員が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条の過料に処する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲渡を受けた法定外公共物に対し、滋賀県普通河川等取締条例(昭和33年滋賀県条例第29号。以下この項において「県条例」という。)第4条および第5条の規定による滋賀県知事の許可を受けた者は、この条例による占用者とみなす。この場合において、当該占用者の占用等の許可の期間は、県条例において滋賀県知事からの許可を受けた期間とし、当該期間の占用料は免除するものとする。

(年度途中に関係法令等の適用を受けることとなった場合における許可等の取り扱い)

3 法定外公共物が年度途中に道路法および河川法の適用を受けることとなった場合は、占用等の許可はその効力を失うものとする。この場合において、占用者がそれらの法律の規定に基づき、新たに占用その他の許可を受けたときは、当該占用者がこの条例に基づく占用料を納入している場合(第10条の占用料の減額または免除規定の適用を受けた場合を除く)に限り、米原市道路占用料徴収条例に基づく占用料を徴収しないものとする。

(近江町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町法定外公共物管理条例(平成17年近江町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第299号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

米原市法定外公共物管理条例

平成17年3月31日 条例第210号

(平成17年10月1日施行)