○米原市企業職員の給与に関する規程

平成17年2月14日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年米原市条例第188号。以下「企業職員給与条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の額等)

第2条 単純な労務に雇用される職員以外の職員で常時勤務を要するものの給与は、この規程に定めるもののほか米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)第3条第1号の給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要するものの給与は、この規程で定めるもののほか米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則(平成17年米原市規則第30号)第4条各号の給料表の適用を受ける職員(以下「技能労務職員」という。)の例による。

(初任給、昇給および昇格等の基準)

第3条 前条第1項の職員の初任給、昇給および昇格等の基準は、一般職員の例による。

2 前条第2項の職員の初任給、昇給等は、技能労務職員の例による。

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当は、次に掲げる職員に対し1日につき600円を支給する。

(1) 水道施設の補修に従事した職員

(2) 下水道施設の維持管理業務に従事する職員であって、下水道またはこれに準ずる施設の現場で暗きょ施設および管渠施設の維持管理に係る点検および補修作業に従事したもの

(給与の支払方法等)

第5条 この規程に定めるもののほか、給与の支給方法および支給条件等は、一般職員および技能労務職員の例による。

(会計年度任用企業職員の給与)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年米原市条例第21号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の山東町企業職員の給与に関する規程(昭和52年山東町水道事業管理規程第3号)または米原町企業職員の給与に関する規程(昭和55年米原町水道事業管理規程第1号)(以下これらを「合併前の規程」という。)による特殊勤務手当の支給については、なお合併前の規程の例による。

(平成20年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第12号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

米原市企業職員の給与に関する規程

平成17年2月14日 水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年2月14日 水道事業管理規程第4号
平成20年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第12号
令和2年2月25日 上下水道事業管理規程第3号