○米原市企業職員の給与の種類および基準に関する条例

平成17年2月14日

条例第188号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類および基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するものおよび地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料および手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級および当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級および号給の数ならびに各職務の級における最低の号給の給料額および号給間の給料額の差額は、法第38条第2項および第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち水道事業および下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する職にあるものに、その特殊性に基づき支給する。

2 前項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当および夜間勤務手当は支給しない。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子および孫

(3) 満60歳以上の父母および祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障がいを有する者

第6条の2 削除

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため、交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第9条 削除

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等(管理者が、職員に週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合に、勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、または勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)および年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。休日等に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当は、第4条第1項の規定に基づく管理者が指定する職にある職員が臨時または緊急の必要その他の企業の運営の必要により週休日または休日等に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月および12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第17条 退職手当の支給については、別に定める。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)または介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病または老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業者の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当および勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第22条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当および期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当および期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年米原市条例第21号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第23条 第5条から第6条の3までおよび第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項もしくは第22条の5第1項もしくは第2項または地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までの合併前の山東町企業職員または米原町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の山東町企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年山東町条例第15号)または米原町企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年米原町条例第25号)の例による。

(平成17年10月1日条例第316号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、付則第3項から第6項までの規定は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年3月28日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(米原市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員については、米原市企業職員の給与の種類および基準に関する条例第5条から第6条の3までおよび第17条の規定は、適用しない。

米原市企業職員の給与の種類および基準に関する条例

平成17年2月14日 条例第188号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年2月14日 条例第188号
平成17年10月1日 条例第316号
平成18年3月28日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第8号
平成20年3月21日 条例第26号
平成22年3月24日 条例第14号
平成29年12月22日 条例第40号
令和元年9月27日 条例第22号
令和4年12月23日 条例第32号