○米原市水道事業および下水道事業管理規程
平成17年2月14日
水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、米原市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例(平成17年米原市条例第185号)第4条の規定によるまち整備部上下水道課(以下「上下水道課」という。)の水道事業および下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の組織および業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって上下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(分掌事務)
第2条 事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(職の設置)
第3条 上下水道課に課長の職を置く。
2 前項に定める職のほか、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、参事、課長補佐その他必要な職を置くことができる。
(職務)
第4条 職務については、この規程に定めるもののほか米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)の例による。
(管理者の職務代理)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理は、副市長とする。
(事務の委任)
第6条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
(代決および専決)
第7条 代決および専決については、別表第2に定めるもののほか、米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)の例による。
(文書の取扱い)
第8条 文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、米原市文書取扱規程(平成17年米原市訓令第6号)の例による。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成18年10月1日水管規程第2号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日上下水管規程第12号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日上下水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日上下水管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 財政計画、予算および決算に関すること。 |
(2) 企業債および一時借入金に関すること。 |
(3) 資産の取得、管理および処分に関すること。 |
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)等に基づく開発行為に伴う協議および指導に関すること。 |
(5) 道路、鉄道、河川等の占用許可申請に関すること。 |
(6) 上下水道事業の計画および事業認可に関すること。 |
(7) 水道運営審議会に関すること。 |
(8) 指定給水装置工事事業者に関すること。 |
(9) 水道料金の賦課、調定、収納、督促および徴収に関すること。 |
(10) 水道料金の口座振替の管理に関すること。 |
(11) 水道料金の催告および支払督促に関すること。 |
(12) 水道料金の未収金の徴収計画および滞納整理に関すること。 |
(13) 給水停止処分等に関すること。 |
(14) 計量および使用水量の認定に関すること。 |
(15) 給水開始、廃止等に関すること。 |
(16) 公印の管守に関すること。 |
(17) 上下水道事業管理規程の制定および改廃に関すること。 |
(18) 水道料金の改定に関すること。 |
(19) 水道施設工事の設計および施工監督に関すること。 |
(20) 水道施設の維持管理に関すること。 |
(21) 配水管台帳および給水装置台帳に関すること。 |
(22) 給水装置工事の受付、審査、検査等に関すること。 |
(23) 水道施設事故の応急対策および復旧に関すること。 |
(24) 水質検査に関すること。 |
(25) 専用水道等に関すること。 |
(26) 下水道事業(農業集落排水事業を含む。以下同じ。)の計画決定および事業認可に関すること。 |
(27) 下水道事業審議会に関すること。 |
(28) 下水道事業受益者負担金および下水道使用料の賦課、調定、収納、督促および徴収に関すること。 |
(29) 下水道事業受益者負担金および下水道使用料の口座振替の管理に関すること。 |
(30) 下水道事業受益者負担金および下水道使用料の催告および滞納処分に関すること。 |
(31) 下水道事業受益者負担金および下水道使用料の未収金の徴収計画および滞納整理に関すること。 |
(32) 下水道事業受益者負担金および下水道使用料の未収金に係る財産調査等に関すること。 |
(33) 下水道施設工事の設計および施工監督に関すること。 |
(34) 下水道施設の維持管理に関すること。 |
(35) 下水道台帳に関すること。 |
(36) 下水道事業に係る排水設備工事の受付、審査等に関すること。 |
(37) 下水道事業に係る排水設備指定工事店に関すること。 |
(38) 下水道水洗化の促進に関すること。 |
(39) 流域下水道に関すること。 |
(40) 所管する施設の管理運営に関すること。 |
(41) 上下水道事業の庶務に関すること。 |
別表第2(第7条関係)
個別専決事項
事項 | 決裁 | 専決 | 合議先 | 備考 |
管理者 | 課長 | |||
1 水道事業計画に係る計画の決定および変更に関すること。 | ○ | 政策調整主管課、財政主管課および総務課合議 | ||
2 配水計画の策定に関すること。 | ○ | |||
3 水道および下水道の加入および脱退に関すること。 | ○ | |||
4 給、配水管、下水道管およびその他の施設の維持管理に関すること。 | ○ | |||
5 所管工事の監督および施工に関すること。 | ○ | |||
6 断水の告知に関すること。 | ○ | |||
7 水道料金および下水道使用料に関すること(納付義務者の決定、賦課額の決定、開始届出書の受理、使用水量の認定および更正)。 | ○ | |||
8 受益者負担金に関すること(負担金の決定、負担者の決定等) | ○ | |||
9 資産台帳の管理に関すること。 | ○ | |||
10 水道および下水道台帳の整備保管に関すること。 | ○ | |||
11 水質調査に関すること。 | ○ | |||
12 専用水道等の指導に関すること。 | ○ | |||
13 貯蔵品の管理に関すること。 | ○ | |||
14 関係機関との連絡調整に関すること。 | ○ | |||
15 指定水道および下水道工事店に関すること(変更等の申請の受理、指導監督)。 | ○ | |||
16 給水装置工事および排水設備工事等に係る各種届出の受理、承認および検査等に関すること。 | ○ | |||
17 施設の帰属申請許可等に関すること。 | ○ | |||
18 消費税の申告納付事務に関すること。 | ○ | |||
19 その他課内の庶務に関すること。 | ○ |