○米原市文化財保護条例施行規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市文化財保護条例(平成17年米原市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 市民および市内の法人その他の団体は、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して、条例第2条の規定による米原市文化財(以下「市文化財」という。)の指定を申請をすることができる。

第3条 前条の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に写真を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 市指定文化財のうち、有形文化財、民俗文化財、天然記念物については、次のものとする。

(1) 名称および員数

(2) 所有者の氏名および名称ならびに住所

(3) 所有地

(4) 構造および形式

(5) 由緒および沿革

(6) 現況

(7) 設定を希望する保存地域の面積

(8) 申請の事由

(9) その他参考となる事項

3 無形文化財については、次のものとする。

(1) 名称

(2) 保存者の氏名および住所

(3) 創始および沿革

(4) 現況

(5) 用具の大要

(6) 申請の事由

(7) その他参考となるべき事項

(教育委員会による指定)

第4条 教育委員会は、市文化財を指定しようとするときは、前条第2項の規定に準じて、調書および写真を作成しなければならない。

(指定書)

第5条 条例第6条に掲げる指定書(様式第1号)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 市文化財の種別を示す記号および番号

(2) 市文化財の種別名称および員数

(3) 当該文化財の特徴を示す簡易な事項

(4) 所有者または保護者の氏名

(5) 指定の年月日

2 指定書交付を受けた所有者等は、指定書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに教育委員会に対し、書き替えの請求をしなければならない。

3 市文化財の所有者等は、指定が解除されたときは速やかに指定書を教育委員会に、返還しなければならない。

4 市文化財の所有者等が変更したときは、旧所有者等は速やかに指定書を、教育委員会に返還しなければならない。

5 市文化財の所有者等が、指定書を紛失または亡失し、もしくは著しく破損または汚損したときは、教育委員会に対して再交付の申請をすることができる。この場合、再交付申請書の様式は、様式第2号とする。

(地積図)

第6条 教育委員会は、条例第7条の規定により、市文化財の保存に必要な地域を設定したときは、その地積図を作成して保管しその写しを所有者に交付しなければならない。

(保存施設)

第7条 条例第9条にいう保存施設とは、標識説明札、注意札および境界標等をいう。

(管理責任者)

第8条 市文化財の所有者は自らその所有する文化財を管理することが不適当な場合は、別に管理責任者を選任することができる。

2 前項による管理責任者の変更または解任の場合は、所有者は速やかに管理責任者選任(変更または解任)(様式第3号)をもって、教育委員会に届出でなければならない。

(文化財保護審議会の会長)

第9条 米原市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を統理する。

3 会長が欠けたとき、または会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(経理補助の申請)

第11条 市文化財の所有者等が条例第13条ただし書の規定により市文化財の修理、管理または復旧に要する経費の補助を市に申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書2通を提出しなければならない。

(1) 市文化財の名称および員数

(2) 所有者等の住所氏名

(3) 指定書の記号番号および年月日

(4) 現状

(5) 申請の事由

(6) 所要経費の予算書および補助希望額

(7) 修理、管理または復旧工事の仕様書

(8) 施行者の住所、氏名、職歴の概要

(9) 施行の予定期間

(10) その他参考となるべき事項

2 前項の申請書には、当該文化財の現状、写真および所有者の最近3箇年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。

(経費補助による施行)

第12条 市文化財の所有者等が、条例第13条ただし書の規定により、市から補助金の交付を受けたときは、教育委員会の指示に従って施行し、申請書記載の事項に変更を生じたときは、速やかに施行の経過その他必要と認められる事項を記載した必要経費明細書を教育委員会に提出し前記いずれの場合においても、竣工後の写真および経費精算書2通を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第13条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した米原市文化財の台帳を備えなければならない。

(1) 市文化財の種別、名称および員数

(2) 所有者等の住所および氏名または名称

(3) 指定書の記号および番号ならびに年月日

(4) 指定当時の状況

(5) 創造または創始および沿革

(6) 指定事由

(7) 指定後の経過

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町文化財保護条例施行規則(昭和40年山東町教育委員会規則第1号)、伊吹町文化財保護条例施行規則(昭和62年伊吹町教育委員会規則第2号)または米原町文化財保護条例施行規則(昭和47年米原町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町文化財保護条例施行規則(昭和40年近江町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日教委規則第56号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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米原市文化財保護条例施行規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第36号

(平成17年10月1日施行)