○米原市立学校体育施設等利用条例施行規則
平成17年2月14日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市立学校体育施設等利用条例(平成17年米原市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 学校体育施設等の開放時における当該学校施設の管理責任は、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとする。
(利用の範囲)
第3条 学校体育施設等を利用することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市または教育委員会が主催し、または共催する行事に利用するとき。
(2) 社会教育団体が主催する行事に利用する場合で、教育委員会が認めるとき。
(3) 自治会または自治会を組織する団体が利用するとき。
(4) 官公署およびそれらに属する団体が利用するとき。
(5) 教育委員会に登録してある団体が利用するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会がその利用を適当と認めるとき。
2 前項第5号に規定する団体は、年度を通して学校体育施設等を継続的に利用しようとする団体で、市内に在住し、在勤し、または在学するおおむね5人以上で構成する団体(以下「利用団体」という。)とする。
3 利用団体は、あらかじめ体育施設利用団体登録申請書を教育委員会に提出し、利用登録をしなければならない。
(利用時間)
第4条 学校体育施設等の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 米原市立学校管理規則(平成17年米原市教育委員会規則第8号)第3条に規定する休業日(12月28日から翌年1月4日までを除く。) 午前8時30分から午後9時30分まで
(2) 前号に規定する以外の日 午後5時から午後9時30分まで
2 前項に規定する申請書は、利用しようとする日前5日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付)
第6条 教育委員会は、学校体育施設等の利用を許可したときは、学校体育施設等利用許可(兼減免決定通知)書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(申請事項の変更および取消し)
第9条 利用者が申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、学校体育施設等利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(遵守事項)
第10条 学校体育施設等を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 校舎内に立ち入らないこと。
(2) 車両等は指定された場所以外に乗り入れないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、または火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、はり紙等の行為をしないこと。
(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校体育施設等の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
3 合併前の規則の規定により作成された各様式は、施行日以降においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。
5 合併前の近江町規則の規定により作成された様式は、合併の日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。
付則(平成17年9月30日教委規則第55号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成26年11月20日教委規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年7月22日教委規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。