○米原市立学校体育施設等利用条例施行規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市立学校体育施設等利用条例(平成17年米原市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 学校体育施設等の開放時における当該学校施設の管理責任は、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとする。

(利用の範囲)

第3条 学校体育施設等を利用することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市または教育委員会が主催し、または共催する行事に利用するとき。

(2) 社会教育団体が主催する行事に利用する場合で、教育委員会が認めるとき。

(3) 自治会または自治会を組織する団体が利用するとき。

(4) 官公署およびそれらに属する団体が利用するとき。

(5) 教育委員会に登録してある団体が利用するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会がその利用を適当と認めるとき。

2 前項第5号に規定する団体は、年度を通して学校体育施設等を継続的に利用しようとする団体で、市内に在住し、在勤し、または在学するおおむね5人以上で構成する団体(以下「利用団体」という。)とする。

3 利用団体は、あらかじめ体育施設利用団体登録申請書を教育委員会に提出し、利用登録をしなければならない。

(利用時間)

第4条 学校体育施設等の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 米原市立学校管理規則(平成17年米原市教育委員会規則第8号)第3条に規定する休業日(12月28日から翌年1月4日までを除く。) 午前8時30分から午後9時30分まで

(2) 前号に規定する以外の日 午後5時から午後9時30分まで

(利用の許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により学校体育施設等の利用の許可を受けようとする者は、学校体育施設等利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、利用しようとする日前5日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第6条 教育委員会は、学校体育施設等の利用を許可したときは、学校体育施設等利用許可(兼減免決定通知)(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(使用料の減額または免除の手続)

第7条 条例第8条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第5条第1項の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、前条第1項の規定による許可書の交付の際、併せてその可否を通知するものとする。

(使用料の還付手続)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、学校体育施設等使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更および取消し)

第9条 利用者が申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、学校体育施設等利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(遵守事項)

第10条 学校体育施設等を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 校舎内に立ち入らないこと。

(2) 車両等は指定された場所以外に乗り入れないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、または火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、はり紙等の行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、学校体育施設等の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の山東町立学校施設の開放に関する規則(昭和62年山東町教育委員会規則第3号)、伊吹町立学校体育施設の開放に関する規則(平成13年伊吹町教育委員会規則第8号)または米原町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和60年米原町教育委員会規則第1号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により作成された各様式は、施行日以降においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

(近江町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日(次項において「合併の日」という。)の前日までに、合併前の近江町立小学校および中学校施設の開放に関する規則(昭和52年近江町教育委員会規則第1号。次項において「合併前の近江町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の近江町規則の規定により作成された様式は、合併の日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

(平成17年9月30日教委規則第55号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年11月20日教委規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年7月22日教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市立学校体育施設等利用条例施行規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第33号

(令和3年4月1日施行)