○米原市立学校体育施設等利用条例

平成17年2月14日

条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、米原市立学校体育施設等を学校教育に支障のない範囲において、社会体育活動等のために利用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校体育施設等」とは、米原市立小学校および中学校の運動場、体育館その他の体育施設ならびにこれらに付属する設備等ならびにこれらに準ずる施設で、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めたものをいう。

(利用の許可)

第3条 学校体育施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、市民のスポーツおよびレクリエーション活動の場を確保するため、教育上および管理上支障がないと認めた場合に限り、学校体育施設等の利用を許可する。

3 教育委員会は、前項の許可をする場合において、学校体育施設等の管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校体育施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 学校体育施設等の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(特別の設備の制限)

第5条 利用者は、学校体育施設等を利用するに当たって、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、もしくは利用を停止し、または当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例もしくはこの条例に基づく教育委員会規則に違反し、または教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 第3条第1項の規定により学校体育施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額または免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める割合の使用料を減額し、または免除することができる。

(1) (市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除

(2) 市内に住所を有する中学生以下の者(半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成された団体を含む。)が使用するとき 免除(照明設備を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。

(利用の目的の変更等の禁止)

第10条 利用者は、利用の目的を教育委員会の許可を受けないで変更し、または利用の権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、利用者の申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、または利用を停止し、もしくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第3条第3項の規定による利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、学校体育施設等の利用が終わったとき、または前条の規定により利用を停止され、もしくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 学校体育施設等の設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成26年6月23日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市立学校体育施設等利用条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市立学校体育施設等利用条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき使用料の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第8条の規定に基づく減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第8条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第8条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第8条の規定に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第7条の規定に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(令和2年3月25日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 体育館

施設

区分

使用料

柏原小学校体育館

山東小学校体育館

大原小学校体育館

春照小学校体育館

柏原中学校体育館

アリーナ

200円

照明設備

200円

米原小学校体育館

河南小学校体育館

伊吹山中学校体育館

アリーナ

200円

照明設備

300円

息長小学校体育館

坂田小学校体育館

アリーナ

100円

照明設備

200円

大東中学校体育館

米原中学校体育館

河南中学校体育館

アリーナ

300円

照明設備

300円

備考

1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。

2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

2 運動場

施設

使用料

市内の小中学校の運動場

500円

河南中学校運動場照明設備

全灯

2,000円

半灯

1,500円

備考

1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。

2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

3 柔剣道場

施設

区分

使用料

大東中学校柔剣道場

米原中学校柔剣道場

河南中学校柔剣道場

柔剣道場

100円

照明設備

200円

備考

1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。

2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

米原市立学校体育施設等利用条例

平成17年2月14日 条例第179号

(令和2年4月1日施行)