○米原市体育施設条例施行規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市体育施設条例(平成17年米原市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により体育施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、体育施設利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用期日前5日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときは、同日後においても同項の申請書を提出することができる。

(利用許可書等の交付)

第3条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、体育施設利用許可(兼減免決定通知)(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 体育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書を携帯し、体育施設の係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(使用料の減額または免除の手続)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第2条第1項の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、前条第1項の規定による許可書の交付の際、併せてその可否を通知するものとする。

(使用料の還付手続)

第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第6条 利用者は、申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(利用の許可の取消しの申出)

第7条 利用者が利用の許可の取消しを申し出ようとするときは、体育施設利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(付帯設備等の返還)

第8条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに付帯設備等を所定の位置に戻し、体育施設の係員の点検を受けなければならない。

(事前打合せ)

第9条 利用者は、教育委員会が施設の管理上特に必要があると認める場合は、事前に体育施設の係員と施設等の利用方法、遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(利用団体の登録)

第10条 年度を通して体育施設を継続的に利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会に体育施設利用団体登録申請書を提出し、利用登録をしなければならない。

(遵守事項)

第11条 体育施設に入場した者(利用者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 危険または不潔な物品を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、または火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売または展示をしないこと。

(4) 許可を受けないで張り紙等の行為をしないこと。

(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第12条 市長が、条例第15条の規定により指定管理者に体育施設の管理業務を行わせる場合においては、第2条から第7条までおよび第9条の規定の規定中「市長」および「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第8条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第9条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」および「米原市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の山東町立町民運動広場の管理運営に関する規則(昭和49年山東町教育委員会規則第2号)、山東町立町民体育館の管理運営に関する規則(昭和51年山東町教育委員会規則第3号)、伊吹町民グラウンド管理および使用に関する規則(昭和58年伊吹町教育委員会規則第1号)または米原町体育施設の管理および運営に関する規則(昭和57年米原町教育委員会規則第2号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により作成された様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができるものとする。

(近江町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日(次項において「合併の日」という。)の前日までに、合併前の近江町立中央公民館管理運営に関する規則(昭和49年近江町教育委員会規則第1号)または近江町町民体育施設の管理運営に関する規則(昭和49年近江町教育委員会規則第2号)(次項においてこれらを「合併前の近江町規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の近江町規則の規定により作成された様式は、合併の日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

(平成17年9月30日教委規則第54号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第4号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 指定管理者に体育施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市体育施設条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第32号)の規定により教育委員会がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年11月20日教委規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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米原市体育施設条例施行規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第32号

(平成27年4月1日施行)