○米原市体育施設条例施行規則
平成17年2月14日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市体育施設条例(平成17年米原市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 体育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書を携帯し、体育施設の係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(申請事項の変更)
第6条 利用者は、申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(利用の許可の取消しの申出)
第7条 利用者が利用の許可の取消しを申し出ようとするときは、体育施設利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(付帯設備等の返還)
第8条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに付帯設備等を所定の位置に戻し、体育施設の係員の点検を受けなければならない。
(事前打合せ)
第9条 利用者は、教育委員会が施設の管理上特に必要があると認める場合は、事前に体育施設の係員と施設等の利用方法、遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(利用団体の登録)
第10条 年度を通して体育施設を継続的に利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会に体育施設利用団体登録申請書を提出し、利用登録をしなければならない。
(遵守事項)
第11条 体育施設に入場した者(利用者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険または不潔な物品を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、または火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売または展示をしないこと。
(4) 許可を受けないで張り紙等の行為をしないこと。
(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(指定管理者による管理)
第12条 市長が、条例第15条の規定により指定管理者に体育施設の管理業務を行わせる場合においては、第2条から第7条までおよび第9条の規定の規定中「市長」および「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第8条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第9条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」および「米原市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
3 合併前の規則の規定により作成された様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができるものとする。
5 合併前の近江町規則の規定により作成された様式は、合併の日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。
付則(平成17年9月30日教委規則第54号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年3月28日教委規則第4号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 指定管理者に体育施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市体育施設条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第32号)の規定により教育委員会がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成26年11月20日教委規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。