○米原市体育施設条例

平成17年2月14日

条例第178号

(設置)

第1条 米原市は、市民の心身の健全な発達と文化、体育、スポーツの普及および振興を図るため、体育施設を設置する。

(名称および位置)

第2条 体育施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米原市山東グラウンド

米原市市場1077番地

米原市民体育館

米原市長岡3127番地

米原市伊吹第1グラウンド

米原市春照77番地1

米原市伊吹第2グラウンド

米原市春照1852番地

米原市伊吹テニスコート

米原市春照1915番地1

米原市米原野球場

米原市磯899番地2

米原市すぱーく米原

米原市入江292番地

米原市息郷体育館

米原市三吉126番地

米原市近江グラウンド

米原市顔戸1513番地

米原市双葉総合体育館

米原市顔戸20番地

米原市番場多目的広場

米原市番場2651番地

(利用時間)

第3条 体育施設の利用時間は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定めるとおりとする。ただし、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

施設

利用時間

米原市山東グラウンド

午前8時30分から午後9時30分まで

米原市民体育館

午前8時30分から午後9時30分まで。ただし、日曜日および土曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる土曜日に限る。)は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

米原市伊吹第1グラウンド

午前8時30分から午後9時30分まで

米原市伊吹第2グラウンド

午前8時30分から日没時まで

米原市伊吹テニスコート

午前8時30分から午後9時30分まで

米原市米原野球場

午前8時30分から日没時まで

米原市すぱーく米原

午前8時30分から午後9時30分まで

米原市息郷体育館

午前8時30分から午後9時30分まで

米原市近江グラウンド

午前8時30分から午後9時30分まで。ただし、日曜日および土曜日(休日に当たる土曜日に限る。)は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

米原市双葉総合体育館

午前8時30分から午後9時30分まで

米原市番場多目的広場

午前8時30分から日没時まで

2 前項の規定にかかわらず、気象条件その他特別の事情がある場合には、教育委員会は利用時間を一時変更することができる。

(休場日)

第4条 体育施設の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休場日を定めることができる。

(1) 月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(3) 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める日

施設

休場日

米原市山東グラウンド

休日の翌日

米原市民体育館

休日。ただし、その日が日曜日および土曜日に当たる場合は、開館日とする。

米原市伊吹第1グラウンド

休日の翌日

米原市伊吹第2グラウンド

休日の翌日

米原市伊吹テニスコート

休日の翌日

米原市米原野球場

休日の翌日

米原市すぱーく米原

休日の翌日

米原市息郷体育館

休日の翌日

米原市近江グラウンド

休日。ただし、その日が日曜日および土曜日に当たる場合は、開館日とする。

米原市双葉総合体育館

休日の翌日

米原市番場多目的広場

休日の翌日

(利用の許可)

第5条 第2条の表に掲げる体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 設備、備品を破損する恐れがあると認めるとき。

(3) 体育施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 第5条第1項の規定により体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額または免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める割合の使用料を減額し、または免除することができる。

(1) (市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除

(2) 市内に住所を有する中学生以下の者(半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成された団体を含む。)が使用するとき 免除(照明設備および付帯設備を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。

(利用目的の変更等の禁止)

第10条 利用者は、利用の目的を教育委員会の許可を受けないで変更し、または利用の権利を他人に譲渡し、もしくは転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、または利用を停止し、もしくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。

(必要措置の命令等)

第12条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、または入場者もしくは入場しようとする者に対し入場を制限し、もしくは退場を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、体育施設の利用が終わったとき、または第11条の規定により利用の許可を取り消され、もしくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 体育施設の施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 体育施設の施設および設備の維持管理に関すること。

(2) 体育施設の利用許可に関すること。

(3) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第6条および第10条から第12条までに掲げる業務(以下「管理業務」という。)の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条および第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、第3条に規定する利用時間を変更し、または第4条に規定する休場日を変更し、もしくは臨時に休場日を定めることができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第16条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に体育施設の運営を行うこと。

(2) 体育施設の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金)

第17条 市長は、第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、体育施設の利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。

2 第7条の規定にかかわらず、前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。

5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町立町民運動広場の設置および管理に関する条例(昭和49年山東町条例第6号)、山東町立町民体育館の設置および管理に関する条例(昭和51年山東町条例第24号)、伊吹町民グラウンドの設置等に関する条例(昭和53年伊吹町条例第27号)または米原町体育施設の設置等に関する条例(昭和57年米原町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町公民館条例(昭和30年近江町条例第41号)または近江町町民体育施設の設置および管理に関する条例(昭和49年近江町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第314号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第363号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第13条および第14条の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に指定体育施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市体育施設条例(平成17年米原市条例第178号)の規定により教育委員会または市長(この項において「教育委員会等」という。)がした承認その他の行為または教育委員会等に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年7月1日条例第50号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の米原市体育施設条例(以下「新条例」という。)の規定による米原市山東グラウンドに係る指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

3 新条例の規定による米原市山東グラウンドに係る利用許可等の手続(以下「利用手続」という。)は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 指定管理者に新条例の規定による米原市山東グラウンドの管理に関する業務を行わせる場合において、前項による利用手続は、当該指定管理者によってなされたものとみなす。

(平成24年12月18日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中第13条第3項第3号の改正規定ならびに次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の米原市体育施設条例(以下「新条例」という。)の規定による米原市双葉総合体育館に係る指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

3 新条例の規定による米原市双葉総合体育館に係る利用許可等の手続(以下「利用手続」という。)は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 指定管理者に新条例の規定による米原市双葉総合体育館の管理に関する業務を行わせる場合において、前項による利用手続は、当該指定管理者によってなされたものとみなす。

(平成26年6月23日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の米原市体育施設条例(以下「改正後の条例」という。)第15条に規定する指定管理者または指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、改正後の条例第17条第3項の規定の例により、市長の承認を受けて同項に規定する利用料金を定めることができる。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

(経過措置)

4 改正後の条例第8条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市体育施設条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき利用料金の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第8条の規定に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第8条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第8条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第8条の規定に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第7条の規定に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(平成27年6月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の米原市体育施設条例(以下「新条例」という。)の規定による米原市息郷体育館に係る指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

3 新条例の規定による米原市息郷体育館に係る利用許可等の手続(以下「利用手続」という。)は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 指定管理者に新条例の規定による米原市息郷体育館の管理に関する業務を行わせる場合において、前項の規定による利用手続は、当該指定管理者によってなされたものとみなす。

(平成30年9月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の米原市体育施設条例の規定による米原市番場多目的広場に係る利用許可等の手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成30年12月21日条例第54号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第43号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条、第17条関係)

施設名

区分

使用料

米原市山東グラウンド

グラウンド

500円

照明設備

2,000円

米原市民体育館

アリーナ

200円

照明設備

300円

米原市伊吹第1グラウンド

グラウンド

600円

照明設備

2,000円

米原市伊吹第2グラウンド

グラウンド

500円

米原市伊吹テニスコート

コート

400円

照明設備

300円

米原市米原野球場

野球場

500円

米原市すぱーく米原

コート

600円

照明設備

600円

米原市息郷体育館

アリーナ

200円

照明設備

200円

米原市近江グラウンド

グラウンド

500円

照明設備

2,000円

米原市双葉総合体育館

大アリーナ

300円

小アリーナ

100円

照明設備

大アリーナ

400円

小アリーナ

200円

レクリエーションルーム

200円

ミーティングルーム

200円

米原市番場多目的広場

グラウンド

700円

備考

1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。

2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

3 付帯設備の使用については、規則で定める額を徴収する。

米原市体育施設条例

平成17年2月14日 条例第178号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月14日 条例第178号
平成17年10月1日 条例第314号
平成17年12月22日 条例第363号
平成18年7月1日 条例第50号
平成20年3月21日 条例第23号
平成23年9月22日 条例第32号
平成24年12月18日 条例第49号
平成26年6月23日 条例第56号
平成27年6月19日 条例第32号
平成30年9月26日 条例第44号
平成30年12月21日 条例第54号
令和2年6月26日 条例第43号