○米原市学習交流施設条例施行規則
平成17年2月14日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市学習交流施設条例(平成17年米原市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 米原市学習交流施設(以下「ウッドピアいぶき」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ウッドピアいぶきの休館日は、12月28日から翌年1月4日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時休館することができる。
(申請事項の変更および取消し)
第8条 ウッドピアいぶきの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、ウッドピアいぶき利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(利用団体の登録)
第9条 年度を通してウッドピアいぶきを継続的に利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会に体育施設利用団体登録申請書を提出し、利用登録をしなければならない。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、または利用の権利を転貸しないこと。
(2) 許可された利用時間を厳守し、利用時間の終了15分前には実技等を終了し、整備および清掃をすること。
(3) 許可を受けないで印刷物を掲示し、または配布をしないこと。
(4) 許可を受けないで物品の展示、販売またはこれらに類する行為をしないこと。
(5) 火気を使用しないこと。
(6) 秩序を維持し清潔の保持に努め、器物または施設を傷つけないこと。
(7) 許可を受けた施設または備品以外のものを使用しないこと。
(8) 利用備品については整理整頓して元の場所に返却すること。
(9) 利用中第三者に損害または損傷を加えた場合は、利用者が責任をとること。
(10) 館内では必ず室内用シューズまたはスリッパを持参して使用すること。
(11) 館内の床に許可を得ないでチョークの使用、テープの貼付、用具の引きずりその他床面の損傷を及ぼす行為をしないこと。
(12) 喫煙および飲食をする場合は、事前に教育委員会と場所等の調整をすること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、ウッドピアいぶきの管理に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
3 合併前の規則の規定により作成された各様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。
付則(平成26年11月20日教委規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年7月22日教委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。