○米原市学習交流施設条例施行規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市学習交流施設条例(平成17年米原市条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 米原市学習交流施設(以下「ウッドピアいぶき」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ウッドピアいぶきの休館日は、12月28日から翌年1月4日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時休館することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 ウッドピアいぶきを利用しようとするものは、ウッドピアいぶき利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、条例で管理の委託を受けた米原市立伊吹小学校が利用しようとする場合は、申請書の提出を省略し、これを管理日誌への記入とすることができる。

(利用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、申請者にウッドピアいぶき利用許可(兼減免決定通知)(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、前条ただし書の規定により、申請書の提出を省略できる場合には、これを省略することができる。

(使用料の減額または免除の手続)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第4条の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、前条の規定による許可書の交付の際、併せてその可否を通知するものとする。

(使用料の還付手続)

第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、ウッドピアいぶき使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更および取消し)

第8条 ウッドピアいぶきの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、ウッドピアいぶき利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(利用団体の登録)

第9条 年度を通してウッドピアいぶきを継続的に利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会に体育施設利用団体登録申請書を提出し、利用登録をしなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、または利用の権利を転貸しないこと。

(2) 許可された利用時間を厳守し、利用時間の終了15分前には実技等を終了し、整備および清掃をすること。

(3) 許可を受けないで印刷物を掲示し、または配布をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売またはこれらに類する行為をしないこと。

(5) 火気を使用しないこと。

(6) 秩序を維持し清潔の保持に努め、器物または施設を傷つけないこと。

(7) 許可を受けた施設または備品以外のものを使用しないこと。

(8) 利用備品については整理整頓して元の場所に返却すること。

(9) 利用中第三者に損害または損傷を加えた場合は、利用者が責任をとること。

(10) 館内では必ず室内用シューズまたはスリッパを持参して使用すること。

(11) 館内の床に許可を得ないでチョークの使用、テープの貼付、用具の引きずりその他床面の損傷を及ぼす行為をしないこと。

(12) 喫煙および飲食をする場合は、事前に教育委員会と場所等の調整をすること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、ウッドピアいぶきの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに合併前の伊吹町学習交流施設の設置等に関する条例施行規則(平成14年伊吹町教育委員会規則第1号。次項において「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により作成された各様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

(平成26年11月20日教委規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年7月22日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市学習交流施設条例施行規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第29号

(令和3年4月1日施行)