○米原市学習交流施設条例
平成17年2月14日
条例第177号
(設置)
第1条 米原市は、市民の学習の充実と健康づくりの推進および地域文化の振興や交流活動の促進等を図るため、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
ウッドピアいぶき | 米原市上野992番地 |
(事業)
第2条 米原市学習交流施設(以下「ウッドピアいぶき」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の自発的な学習活動の機会の提供に関すること。
(2) 地域の文化、産業等の振興に関すること。
(3) 都市住民や地域住民の交流を図るための講座、教室等に関すること。
(4) 都市住民と地域住民の交流を図るためおよび市民の活動の場の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(利用の許可)
第3条 ウッドピアいぶきを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第4条 教育委員会は、ウッドピアいぶきの管理上必要があると認めるときは、前条の利用の許可について必要な条件を付すことができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ウッドピアいぶきの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれのあるとき。
(3) 建物および附属品を汚損し、または破損するおそれがあるとき。
(4) ウッドピアいぶきの管理運営上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し)
第5条 教育委員会は、ウッドピアいぶきの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(2) 利用許可の申請内容に偽りがあったとき。
(3) 前条第1項の規定に基づく利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 市(市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除
(2) 市内に住所を有する中学生以下の者(半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成された団体を含む。)が使用するとき 免除(照明設備を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。
(入館の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。
(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) ウッドピアいぶきの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第11条 ウッドピアいぶきの施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(管理の委託)
第12条 ウッドピアいぶきの管理は、米原市立伊吹小学校に委託する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成23年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成26年6月23日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の米原市学習交流施設条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市学習交流施設条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき使用料の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第7条の規定に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第7条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第7条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第7条の規定に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第6条の規定に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
別表(第6条関係)
施設 | 使用料 |
多目的ホール | 200円 |
照明設備 | 200円 |
備考
1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。
2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。