○米原市天狗の丘条例施行規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市天狗の丘条例(平成17年米原市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 米原市天狗の丘(以下「天狗の丘」という。)の構成施設(以下「施設」という。)の利用時間は、次のとおりとする。

区分

利用時間

公園

4月~10月 午前9時~午後6時

11月~3月 午前9時~午後5時

かもんほーる

午前9時~午後10時

交流室

午前9時~午後10時

2 天狗の丘の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めるときは、第1項に規定する使用時間を変更し、または前項に規定する休園日を変更し、もしくは臨時に休園日を定めることができる。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により天狗の丘を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、天狗の丘利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、申請者に天狗の丘利用許可(兼減免決定通知)(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用料の減額または免除の手続)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第3条の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、第4条の規定による許可書の交付の際、併せてその可否を通知するものとする。

(使用料の還付手続)

第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、天狗の丘使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 天狗の丘の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 天狗の丘の施設または設備を損傷しないこと。

(2) 他の利用者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食または火気の使用をしないこと。

(5) ごみなどを投棄せず、常に清掃を心掛けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項

(利用内容の変更)

第8条 利用者は、許可を受けた施設の利用期間または時間等を変更しようとするときは、申請書に許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出することにより行わなければならない。

(利用の取消し)

第9条 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、天狗の丘利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(損傷および滅失の届出)

第10条 利用者は、天狗の丘の施設または設備を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の山東町立天狗の丘の管理および運営に関する規則(平成15年山東町教育委員会規則第8号。次項において「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により作成された各様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

(平成26年10月21日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、題名および第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

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米原市天狗の丘条例施行規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第31号

(平成27年4月1日施行)