○米原市伊吹薬草の里文化センター条例施行規則

平成17年2月14日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市伊吹薬草の里文化センター条例(平成17年米原市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 米原市伊吹薬草の里文化センター(以下「センター」という。)に、館長のほか、必要な職員を置く。

(利用の許可の申請)

第3条 センターの構成施設(条例別表第2に掲げる施設をいう。以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊吹薬草の里文化センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出してその許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、別表第1に定める期間内に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第4条 市長は、前条の規定による申請を許可したときは、申請者に伊吹薬草の里文化センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(付帯設備の使用料)

第5条 条例別表第2に規定する付帯設備の使用料の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の減額または免除の手続)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第3条の規定による利用許可の申請の際、伊吹薬草の里文化センター使用料減免申請書(様式第3号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、第4条の規定による許可書の交付の際、併せて伊吹薬草の里文化センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付し、その可否を通知するものとする。

(使用料の還付手続)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、伊吹薬草の里文化センター使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更および取消し)

第8条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、伊吹薬草の里文化センター利用取消届(様式第6号)に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(事前打合せ)

第9条 利用者は、利用方法、遵守事項その他必要な事項について、センターの職員と事前に打ち合わせなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(3) センター内外の秩序を保つため必要な責任者および整理人を置くこと。

(4) 利用の際、許可書を携帯し、センターの職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(6) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(7) 施設等を汚損し、損傷し、または滅失したときは、直ちにセンターの職員に届け出ること。

(8) 利用を終わったときは、遅滞なく備品等を所定の位置に戻し、センターの職員の点検を受けること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音または大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)または他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(4) 施設等を汚損し、または損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 承認を受けないで広告類を掲出し、またはまき散らす行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(7) 所定の場所以外の場所で飲食または喫煙をしないこと。

(8) 承認を受けないで寄附金品の募集、物品の販売もしくは陳列または飲食物の販売もしくは提供をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める行為をしないこと。

(指定管理者による管理)

第12条 市長が、条例第17条の規定により指定管理者にセンターの管理業務を行わせる場合にあっては、第3条、第4条、第6条から第8条までおよび第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第8条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第9条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

付則

(施行規則)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊吹薬草の里文化センターの管理運営に関する規則(平成6年伊吹町規則第5号。次項において、「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により作成された様式は、施行日以降においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

付則(平成17年10月1日規則第268号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 指定管理者にセンターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市伊吹薬草の里文化センター条例施行規則(平成17年米原市規則第143号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

付則(平成30年1月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和2年4月27日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

利用申請期間

施設名

室名等

利用申請期間

ジョイホール

ジョイホール

利用日の12月前から10日前まで

ジョイホール(ステージのみ)

ジョイホール(冷暖房費)

学びあいステーション

菫すみれの間

利用日の3月前から当日まで

薊あざみの間

調理室

レクリエーション室

プレイルーム

Galleryギャラリー かくとだに

工芸室

息吹庵

竜胆りんどうの間

風露ふうろの間

視聴覚室

第1研修室

第2研修室

会議室

注 学びあいステーションの施設をジョイホールとあわせて利用する場合の利用申請期間は、ジョイホールの期間を適用する。

別表第2(第5条関係)

室名

設備名

品名

単位

使用料

ジョイホール

照明設備

フットライト

列

500円

ボーダーライト

列

500円

サスペンションライト1(20台)

列

2,000円

サスペンションライト2(16台)

列

1,600円

シーリングライト

列

1,200円

フロントサイドスポット

列

1,000円

アッパーホリゾントライト

列

500円

ロアーホリゾントライト

列

500円

スポットライト(1kW)

台

150円

スポットライト(500W)

台

100円

センタースポット

列

1,000円

ミラーボール

台

500円

エフェクター(雲)

台

500円

ITO

台

500円

Aセット

ボーダーライト

サスペンションライト1

サスペンションライト2

シーリングライト

フロントサイドスポット

式

4,000円

Bセット

ボーダーライト

サスペンションライト1

サスペンションライト2

アッパーホリゾントライト

フロントサイドスポットライト

シーリングライト

ロアーホリゾントライト

式

5,000円

音響設備

拡声装置(マイク2本を含む。)

式

2,000円

袖卓装置

式

500円

ダイナミックマイク

本

200円

コンデンサマイク

本

300円

ワイヤレスマイク

本

300円

ピンマイク

本

300円

エレベーターマイク

式

300円

カセットデッキ

台

300円

MDプレーヤー

台

300円

CDプレーヤー

台

300円

DATプレーヤー

台

300円

液晶プロジェクター

台

1,500円

エフェクター

台

500円

ダイレクトボックス

台

200円

ハネ返りスピーカー

式

500円

録音料

60分

200円

舞台設備

演台

台

200円

花台

台

100円

指揮者台

台

200円

指揮者用譜面台

台

100円

譜面台

台

50円

司会者台

台

100円

金屏風

双

1,500円

平台

台

100円

めくり立て

台

100円

緋毛せん

枚

100円

高座用座布団

枚

100円

楽器類

グランドピアノ

台

2,000円

エレクトーン

台

1,000円

その他

看板吊込み料

枚

200円

持込器具

kW

100円

ピアノ調律

式

実費

オペレーター料金

式

実費

調理室

調理器具

ガス

回

500円

備考

1 この表に掲げる使用料の額は、1回(録音料、看板吊込み料およびガスを除き、4時間以内の使用をいう。)当たりの額とする。

2 前項に規定する1回当たりの使用時間の限度を超過して使用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 超過時間が4時間以内の場合 この表に掲げる使用料の2倍の額

(2) 超過時間が4時間を超える場合 この表に掲げる使用料の3倍の額

3 前2項の規定にかかわらず、ピアノ調律およびオペレーター料金については、実費相当額を徴収する。

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平成17年2月14日 規則第143号

(令和3年4月1日施行)