○米原市伊吹薬草の里文化センター条例施行規則
平成17年2月14日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市伊吹薬草の里文化センター条例(平成17年米原市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 米原市伊吹薬草の里文化センター(以下「センター」という。)に、館長のほか、必要な職員を置く。
(申請事項の変更および取消し)
第8条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、伊吹薬草の里文化センター利用取消届(様式第6号)に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(事前打合せ)
第9条 利用者は、利用方法、遵守事項その他必要な事項について、センターの職員と事前に打ち合わせなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。
(3) センター内外の秩序を保つため必要な責任者および整理人を置くこと。
(4) 利用の際、許可書を携帯し、センターの職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。
(6) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。
(7) 施設等を汚損し、損傷し、または滅失したときは、直ちにセンターの職員に届け出ること。
(8) 利用を終わったときは、遅滞なく備品等を所定の位置に戻し、センターの職員の点検を受けること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入館者の遵守事項)
第11条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音または大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)または他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(4) 施設等を汚損し、または損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5) 承認を受けないで広告類を掲出し、またはまき散らす行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(7) 所定の場所以外の場所で飲食または喫煙をしないこと。
(8) 承認を受けないで寄附金品の募集、物品の販売もしくは陳列または飲食物の販売もしくは提供をしないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める行為をしないこと。
(指定管理者による管理)
第12条 市長が、条例第17条の規定により指定管理者にセンターの管理業務を行わせる場合にあっては、第3条、第4条、第6条から第8条までおよび第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第8条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第9条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行規則)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
3 合併前の規則の規定により作成された様式は、施行日以降においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。
付則(平成17年10月1日規則第268号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 指定管理者にセンターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市伊吹薬草の里文化センター条例施行規則(平成17年米原市規則第143号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成30年1月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年4月27日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
利用申請期間
施設名 | 室名等 | 利用申請期間 |
ジョイホール | ジョイホール | 利用日の12月前から10日前まで |
ジョイホール(ステージのみ) | ||
ジョイホール(冷暖房費) | ||
学びあいステーション | 菫の間 | 利用日の3月前から当日まで |
薊の間 | ||
調理室 | ||
レクリエーション室 | ||
プレイルーム | ||
Gallery かくとだに | ||
工芸室 | ||
息吹庵 | ||
竜胆の間 | ||
風露の間 | ||
視聴覚室 | ||
第1研修室 | ||
第2研修室 | ||
会議室 |
注 学びあいステーションの施設をジョイホールとあわせて利用する場合の利用申請期間は、ジョイホールの期間を適用する。
別表第2(第5条関係)
室名 | 設備名 | 品名 | 単位 | 使用料 |
ジョイホール | 照明設備 | フットライト | 列 | 500円 |
ボーダーライト | 列 | 500円 | ||
サスペンションライト1(20台) | 列 | 2,000円 | ||
サスペンションライト2(16台) | 列 | 1,600円 | ||
シーリングライト | 列 | 1,200円 | ||
フロントサイドスポット | 列 | 1,000円 | ||
アッパーホリゾントライト | 列 | 500円 | ||
ロアーホリゾントライト | 列 | 500円 | ||
スポットライト(1kW) | 台 | 150円 | ||
スポットライト(500W) | 台 | 100円 | ||
センタースポット | 列 | 1,000円 | ||
ミラーボール | 台 | 500円 | ||
エフェクター(雲) | 台 | 500円 | ||
ITO | 台 | 500円 | ||
Aセット ボーダーライト サスペンションライト1 サスペンションライト2 シーリングライト フロントサイドスポット | 式 | 4,000円 | ||
Bセット ボーダーライト サスペンションライト1 サスペンションライト2 アッパーホリゾントライト フロントサイドスポットライト シーリングライト ロアーホリゾントライト | 式 | 5,000円 | ||
音響設備 | 拡声装置(マイク2本を含む。) | 式 | 2,000円 | |
袖卓装置 | 式 | 500円 | ||
ダイナミックマイク | 本 | 200円 | ||
コンデンサマイク | 本 | 300円 | ||
ワイヤレスマイク | 本 | 300円 | ||
ピンマイク | 本 | 300円 | ||
エレベーターマイク | 式 | 300円 | ||
カセットデッキ | 台 | 300円 | ||
MDプレーヤー | 台 | 300円 | ||
CDプレーヤー | 台 | 300円 | ||
DATプレーヤー | 台 | 300円 | ||
液晶プロジェクター | 台 | 1,500円 | ||
エフェクター | 台 | 500円 | ||
ダイレクトボックス | 台 | 200円 | ||
ハネ返りスピーカー | 式 | 500円 | ||
録音料 | 60分 | 200円 | ||
舞台設備 | 演台 | 台 | 200円 | |
花台 | 台 | 100円 | ||
指揮者台 | 台 | 200円 | ||
指揮者用譜面台 | 台 | 100円 | ||
譜面台 | 台 | 50円 | ||
司会者台 | 台 | 100円 | ||
金屏風 | 双 | 1,500円 | ||
平台 | 台 | 100円 | ||
めくり立て | 台 | 100円 | ||
緋毛せん | 枚 | 100円 | ||
高座用座布団 | 枚 | 100円 | ||
楽器類 | グランドピアノ | 台 | 2,000円 | |
エレクトーン | 台 | 1,000円 | ||
その他 | 看板吊込み料 | 枚 | 200円 | |
持込器具 | kW | 100円 | ||
ピアノ調律 | 式 | 実費 | ||
オペレーター料金 | 式 | 実費 | ||
調理室 | 調理器具 | ガス | 回 | 500円 |
備考
1 この表に掲げる使用料の額は、1回(録音料、看板吊込み料およびガスを除き、4時間以内の使用をいう。)当たりの額とする。
2 前項に規定する1回当たりの使用時間の限度を超過して使用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 超過時間が4時間以内の場合 この表に掲げる使用料の2倍の額
(2) 超過時間が4時間を超える場合 この表に掲げる使用料の3倍の額
3 前2項の規定にかかわらず、ピアノ調律およびオペレーター料金については、実費相当額を徴収する。