○米原市伊吹薬草の里文化センター条例
平成17年2月14日
条例第174号
(設置)
第1条 米原市は、生涯学習の充実と健康づくりの推進および地域文化の振興を図るため、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
米原市伊吹薬草の里文化センター | 米原市春照37番地 |
(センターの構成)
第2条 米原市伊吹薬草の里文化センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 米原市学びあいステーション条例(令和2年米原市条例第3号。次条において「ステーション条例」という。)第1条に定める学びあいステーション
(2) ジョイホール
(3) 薬草風呂
(4) ハーブラウンジ
(5) 薬草園
(6) 芝生広場
(7) 前各号の施設に付帯する施設
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) ステーション条例第3条に掲げる事業
(2) 集会、催し物等の利用に供すること。
(3) 研修会、発表会等の開催およびこれらに係る活動の奨励に関すること。
(4) 各種団体、機関の連絡調整および育成に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間および休館日)
第4条 センターの開館時間および休館日は、センターの構成施設により別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要あると認めるときは、開館時間および休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第5条 別表第2に掲げるセンターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(1) 市(市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除
(2) 市内に住所を有する中学生以下の者(半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成された団体を含む。)が使用するとき 免除(冷暖房費および付帯設備を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。
(入浴料)
第10条 薬草風呂を利用しようとする者は、別表第3に定める入浴料を納付しなければならない。
(利用目的の変更等の禁止)
第11条 利用者は、利用の目的を市長の許可を受けないで変更し、または利用の権利を他人に譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第12条 利用者は、センターに特別の設備をし、または変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用の許可の取消し等)
第13条 市長は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、または利用を停止し、もしくは利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
(必要措置の命令等)
第14条 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、または入館者もしくは入館しようとする者に対し入館を制限し、もしくは退館を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、センターの利用が終わったとき、または第13条の規定により利用の許可を取り消され、もしくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 センターの施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) センターの施設および設備の維持管理に関すること。
(3) センターの利用許可に関すること。
(4) センターの利用に係る料金(入浴料を含む。以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準等)
第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。
(2) センターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
(利用料金)
第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、センターの利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。
5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊吹薬草の里文化センターの設置および管理に関する条例(平成6年伊吹町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日条例第330号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第14条および第15条の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者にセンターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市伊吹薬草の里文化センター条例(平成17年米原市条例第174号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成20年3月21日条例第22号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
付則(平成22年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
付則(平成23年12月22日条例第38号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年6月23日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の米原市伊吹薬草の里文化センター条例(以下「改正後の条例」という。)第17条に規定する指定管理者は、この条例の施行前においても、改正後の条例第19条第3項の規定の例により、市長の承認を受けて同項に規定する利用料金を定めることができる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
(経過措置)
4 改正後の条例第8条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市伊吹薬草の里文化センター条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき利用料金の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第8条の規定に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第8条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第8条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第8条の規定に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第7条の規定に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
付則(令和2年3月25日条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設名等 | 利用時間 | 休館日 | |
ジョイホール | 8:30~21:30 | (1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は開館とする。 (2) 休日の翌日。ただし、日曜日、土曜日または休日と重なる場合は開館とし、その翌日以降最初の休日でない日を休館日とする。 (3) 12月28日から翌年の1月4日までの日 (4) 資料整理日(市長の指定する日)(図書室のみ) | |
学びあいステーション | 菫の間、薊の間 | 8:30~21:30 | |
調理室 | |||
レクリエーション室 | |||
プレイルーム | |||
Gallery かくとだに | |||
工芸室 | |||
息吹庵 | |||
竜胆の間、風露の間 | |||
視聴覚室 | |||
第1、第2研修室 | |||
会議室 | |||
図書室 | 9:00~17:15 | ||
薬草風呂 | 12:30~19:30 |
別表第2(第5条、第7条、第19条関係)
施設名 | 室名等 | 使用料 |
学びあいステーション | 菫の間 | 100円 |
薊の間 | 100円 | |
調理室 | 300円 | |
レクリエーション室 | 200円 | |
プレイルーム | 200円 | |
Gallery かくとだに | 200円 | |
工芸室 | 200円 | |
息吹庵 | 200円 | |
竜胆の間 | 100円 | |
風露の間 | 100円 | |
視聴覚室 | 200円 | |
第1研修室 | 100円 | |
第2研修室 | 100円 | |
会議室 | 200円 | |
ジョイホール | ジョイホール | 2,000円 |
ジョイホール(ステージのみ) | 1,000円 | |
ジョイホール(冷暖房費) | 2,000円 |
備考
1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。
2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地をいう。以下同じ。)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。
3 利用者が入場料(入場料に類する金銭を含む。)を徴収する場合または営利、宣伝その他これらに類する目的をもって使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。ただし、ジョイホール(ステージのみおよび冷暖房費を含む。)の使用料を除き、市外に住所を有する者が使用する場合は、備考2で算出した使用料の額の2倍に相当する額とする。
4 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。
別表第3(第10条関係)
施設名 | 入浴料(1回当たり) |
薬草風呂 | 12歳以上の者 600円 |
12歳未満の者 300円 |
備考
1 12歳以上の小学校の児童である者は、12歳未満の者の区分とする。
2 3歳未満の者は、無料とする。