○米原市学びあいステーション条例
令和2年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 米原市は、市民の生涯学習および交流の推進を図るとともに、学びを通じて多様な主体がつながる場を創出するため、学びあいステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 ステーションの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
米原市山東学びあいステーション | 米原市長岡3127番地 |
米原市伊吹学びあいステーション | 米原市春照37番地 |
米原市米原学びあいステーション | 米原市下多良三丁目3番地 |
米原市近江学びあいステーション | 米原市顔戸1513番地 |
(事業)
第3条 ステーションは、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業に関すること。
(2) 社会生活および地域課題に対する生涯学習の場づくりに関すること。
(3) 多世代・地域間の交流および連携に関すること。
(4) 市民、地域、団体等の活動に関すること。
(5) 地域の持続可能性を高める情報の集積および発信に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 ステーション(以下第16条を除き、米原市伊吹学びあいステーションは除く。)の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日および土曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たる土曜日に限る。) 午前8時30分から午後5時30分まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午前8時30分から午後9時30分まで
(休館日)
第5条 ステーションの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日
(2) 休日。ただし、その日が日曜日および土曜日に当たる場合は開館日とする。
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(利用の許可)
第6条 ステーションを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) ステーションにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) ステーションの施設または設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) ステーションの管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項に規定する許可を行う場合において、ステーションの管理運営上必要な限度の条件を付すことができる。
(1) 利用者が利用の目的に違反して使用したとき。
(2) 利用者がこの条例その他これに基づく規則または利用の許可の条件等に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段によって前条第1項に規定する利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 市(市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除
(2) 市内に住所を有する中学生以下の者(半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成された団体を含む。)が使用するとき 免除(冷暖房費および付帯設備を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用しようとする日の2日前までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。
(利用後の整備)
第11条 利用者は、ステーションの利用を終了したときは、その利用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。第7条の規定により利用を停止したときも、同様とする。
(損害賠償)
第12条 利用者が故意または過失により、施設または設備等を損傷し、もしくは汚損し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、ステーションの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にステーションの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にステーションの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。
(1) 第3条に掲げる事業
(2) ステーションの施設および設備等の維持管理に関すること。
(3) ステーションの利用許可に関すること。
(4) ステーションの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準等)
第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にステーションの運営を行うこと。
(2) ステーションの施設および設備等の維持管理を適切に行うこと。
(利用料金)
第15条 市長は、第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、ステーションの利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金の額を告示する。
5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けて利用料金を減額し、または免除することができる。
(意見聴取)
第16条 市長は、ステーションの適正かつ円滑な運営に関する事項について、米原市学びあいステーション運営審議会にその意見を聴くものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(米原市公民館条例の廃止)
2 米原市公民館条例(平成17年米原市条例第170号。付則第4項において「公民館条例」という。)は、廃止する。
(準備行為)
3 この条例による指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、公民館条例の規定により指定管理者が行った承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為(この条例の施行の日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者が行った承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
別表(第8条、第15条関係)
施設名 | 室名 | 使用料 |
米原市山東学びあいステーション | 和室101 | 100円 |
和室102 | 100円 | |
会議室103 | 100円 | |
体験活動室 | 100円 | |
フィットネスルーム | 200円 | |
ホール | 600円 | |
ホール控室 | 100円 | |
研修室201 | 200円 | |
研修室202 | 100円 | |
会議室203 | 100円 | |
文化サークル室 | 100円 | |
パソコンルーム | 200円 | |
和室301 | 100円 | |
和室302 | 100円 | |
和室303 | 100円 | |
和室304 | 100円 | |
和室305 | 100円 | |
会議室306 | 100円 | |
米原市米原学びあいステーション | 大ホール | 1,100円 |
大ホール(ステージのみ) | 600円 | |
大ホール(冷暖房費) | 400円 | |
控室1 | 100円 | |
控室2 | 100円 | |
和室A | 100円 | |
和室B | 100円 | |
和室C | 100円 | |
料理講習室 | 300円 | |
研修室2A | 200円 | |
研修室2B | 200円 | |
研修室2C | 100円 | |
研修室2D | 100円 | |
研修室2E | 100円 | |
工芸室 | 200円 | |
研修室3A | 200円 | |
研修室3B | 100円 | |
団体研修室 | 100円 | |
視聴覚室 | 200円 | |
米原市近江学びあいステーション | 多目的ホール | 1,100円 |
多目的ホール(ステージのみ) | 600円 | |
多目的ホール(冷暖房費) | 200円 | |
研修室1―1 | 100円 | |
研修室1―2 | 100円 | |
研修室1―3 | 100円 | |
研修室1―4 | 200円 | |
サークル室1 | 100円 | |
サークル室2 | 100円 | |
研修室2―1 | 100円 | |
研修室2―2 | 100円 | |
研修室2―3 | 200円 | |
研修室2―4 | 100円 | |
研修室2―5 | 200円 | |
会議室 | 100円 | |
キッズルーム | 100円 | |
工芸室 | 100円 | |
調理室 | 300円 |
備考
1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。
2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地をいう。以下同じ。)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。
3 利用者が入場料(入場料に類する金銭を含む。)を徴収する場合または営利、宣伝その他これらに類する目的をもって使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。ただし、市外に住所を有する者が使用する場合は、備考2で算出した使用料の額の2倍に相当する額とする。
4 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。