○米原市民交流プラザ条例施行規則

平成17年2月14日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市民交流プラザ条例(平成17年米原市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 米原市民交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)に、館長のほか、必要な職員を置く。

(入館者の遵守事項)

第3条 交流プラザの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交流プラザの施設または設備を損傷しないこと。

(2) 他の入館者および交流プラザ周辺地域住民に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の利用をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(施設の利用)

第4条 交流プラザを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、交流プラザ利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の利用申込書は、別表第1に定める期間内に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、申請者に交流プラザ利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(付帯設備の使用料)

第6条 条例別表に規定する付帯設備の使用料の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用料の減額または免除の手続)

第7条 条例第13条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第4条の規定による利用許可の申請の際、交流プラザ使用料減免申請書(様式第3号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、第5条の規定による許可書の交付の際、併せて交流プラザ使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付しその可否を通知するものとする。

(使用料の還付手続)

第8条 条例第14条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、交流プラザ使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更および取消し)

第9条 交流プラザの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、交流プラザ利用取消届(様式第6号)に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けていない施設または設備を利用しないこと。

(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、交流プラザの施設または設備に変更を加え、もしくは特別の設備を設けないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が指示する事項

(損傷および滅失の届出)

第11条 交流プラザの入館者および利用者は、交流プラザの施設または設備を損傷し、または滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長が、条例第16条の規定により指定管理者に交流プラザの管理業務を行わせる場合にあっては、第3条から第5条まで、第7条から第9条までおよび第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第13条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第14条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

付則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の山東町立町民交流プラザの管理および運営に関する規則(平成13年山東町規則第15号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により作成された様式は、施行日以降においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

付則(平成17年10月1日規則第269号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 指定管理者に交流プラザの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市民交流プラザ条例施行規則(平成17年米原市規則第140号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

付則(平成23年6月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成30年1月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和3年3月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

利用申込書提出期間

エリア区分

施設名

利用申込書提出期間

ベルホール310

ベルホール310

利用日の属する月の12か月前の月の初日から利用日の10日前まで

楽屋1~6 注)3

利用日の属する月の3か月前の月の初日から利用日まで 注)1

ピアノ庫(練習室) 注)3

市民交流プラザ

スタジオ310

研修室

和室

保健センター

健康ルーム

調理室

注1) ベルホール310とセットで利用する場合の利用申込提出期間は、ベルホール310の期間を適用する。

注2) 上記施設を、月をまたぎ2日以上連続して利用する場合は、利用初日の属する月を基準として利用申込書を提出することができる。

注3) 単独で利用する場合に適用する。

別表第2(第6条関係)

室名

設備名

品名

単位

使用料

調理室

調理器具

ガス

回

500円

ベルホール310

照明設備

ボーダーライト

列

500円

サスペンションライト1

列

1,200円

サスペンションライト2

列

1,000円

シーリングライト

列

1,600円

フロントサイドスポット

列

1,000円

アッパーホリゾントライト

列

500円

ロアーホリゾントライト

列

500円

スポットライト(1kW)

列

150円

スポットライト(500W)

列

100円

クセノンピンスポット(1kW)

台

1,000円

ミラーボール

台

500円

エフェクター

台

800円

ITO

台

500円

ソースフォー

台

500円

移動式調光卓

台

1,000円

フォグマシン

台

1,000円

Aセット

ボーダーライト

サスペンションライト1

サスペンションライト2

シーリングライト

フロントサイドスポット

式

3,000円

Bセット

Aセット+カラーアレンジ+プラン料

式

5,000円

音響設備

拡声装置(マイク2本を含む。)

式

2,000円

ダイナミックマイク

本

200円

コンデンサマイク

本

300円

ワイヤレスマイク

本

300円

ピンマイク

本

300円

バウンダリーマイク

本

300円

3点吊マイク装置

式

500円

カセットデッキ

台

300円

MDプレーヤー

台

300円

CDプレーヤー

台

300円

DVDデッキ

台

300円

DATデッキ

台

300円

液晶プロジェクター

台

1,500円

ダイレクトボックス

台

200円

MIDI変換機

台

500円

移動式音響ラック

台

1,000円

モニタースピーカー(大)

式

500円

モニタースピーカー(小)

式

300円

舞台設備

演台

台

200円

花台

式

100円

指揮者台

台

200円

指揮者用譜面台

台

100円

譜面台

台

50円

譜面灯

台

50円

司会者台

台

100円

金屏風

双

1,500円

平台

台

100円

めくり立て

台

100円

パンチカーペット

枚

1,500円

緋毛せん

枚

100円

高座用座布団

枚

100円

長座布団

枚

100円

上敷ござ

双

1,000円

展示パネル

枚

200円

楽器類

グランドピアノ

台

3,000円

グランドピアノ

台

500円

アップライトピアノ

台

300円

シンセサイザー

台

300円

ドラムセット

式

1,000円

コンサートバスドラム

台

300円

ティンパニ

台

300円

木琴

台

300円

グロッケン(鉄筋)

台

300円

エレキギターアンプ

台

300円

エレアコギターアンプ

台

300円

ベースアンプ

台

500円

キーボードアンプ

台

300円

ギタースタンド

台

50円

その他

ピアノ調律

式

実費

オペレーター料金

式

実費

看板吊込み料

枚

200円

持込器具

kW

100円

スタジオ310

音響設備

拡声装置(マイク2本を含む。)

式

1,000円

ダイナミックマイク

本

200円

ワイヤレスマイク

本

300円

モニタースピーカー(大)

台

500円

モニタースピーカー(小)

台

300円

書画カメラ・実物投影機

台

300円

DVDデッキ

台

300円

液晶プロジェクター

台

1,000円

移動式プロジェクター

台

1,000円

ポータブルワイヤレスアンプ

台

300円

映像編集装置

式

1,000円

デジタルビデオカメラレコーダー

台

500円

デジタルカムコーダー

台

2,000円

持込器具

kW

100円

備考

1 この表に掲げる使用料の額は、1回(ガスおよび看板吊込み料を除き、4時間以内の使用をいう。)当たりの額とする。

2 前項に規定する1回当たりの使用時間の限度を超過して使用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 超過時間が4時間以内の場合 この表に掲げる使用料の2倍の額

(2) 超過時間が4時間を超える場合 この表に掲げる使用料の3倍の額

3 前2項の規定にかかわらず、ピアノ調律およびオペレーター料金については、実費相当額を徴収する。

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米原市民交流プラザ条例施行規則

平成17年2月14日 規則第140号

(令和3年4月1日施行)