○米原市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成17年2月14日
条例第168号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、米原市立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校および就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医および学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障がいまたは死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額および支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 補償を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、米原市教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る補償にあっては、市長)とする。
(通知)
第3条 実施機関は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額および支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、もしくは受けようとする者またはその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者の実費弁償については、米原市証人等の実費弁償に関する条例(平成17年米原市条例第35号)の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が規則で定める。
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成20年2月29日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。