○米原市証人等の実費弁償に関する条例
平成17年2月14日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項および農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による実費弁償、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により公平委員会が職権で喚問した証人その他市の機関の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため出頭し、参加し、または出席した証人、鑑定人、参考人、関係人等の実費弁償ならびに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者または学識経験者の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は、米原市職員等の旅費に関する条例(平成17年米原市条例第43号)の規定による一般職の職員の例による。
(支給の方法)
第3条 実費弁償は、出頭し、参加し、または出席した際、米原市一般職の職員に支給する旅費の例により支給する。
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成27年3月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。