○米原市奨学資金貸与条例施行規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市奨学資金貸与条例(平成17年米原市条例第165号。以下「条例」という。)に基づく奨学資金の貸与(以下「貸与」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の資格の基準)

第2条 条例第2条の規定に基づく貸与資格の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 他から同種類の奨学資金等の貸与または給付を受けていないこと。

(2) 貸与を受ける者の属する世帯の年間収入が独立行政法人日本学生支援機構の定める収入基準額の1.1倍以下であること。

(貸与の人数)

第3条 貸与人数は、年間8人を限度とする。

(貸与の申請)

第4条 貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人と連署した奨学資金貸与申請書(様式第1号)により、3月20日までに米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 連帯保証人は、申請者の保護者(親権を行う者または未成年後見人をいう。)または4親等以内の親族(親権を行う者を除く。)でなければならない。

(貸与の決定)

第5条 教育委員会は、第4条の申請があったときは、選考委員会に諮って貸与予定者(以下「予定者」という。)を決定し、その旨を貸与予定者決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)または貸与申請選考結果通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

2 予定者は、通知書に記載された期日までに連帯保証人と連署した誓約書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 予定者は、高等学校等に入学したときは、在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、高等学校等に在学している予定者にあっては、前項の書類に添えて在学証明書を提出しなければならない。

4 教育委員会は、前2項の書類の提出があったときは、速やかに貸与を確定し、その旨を奨学資金貸与確定書(様式第4号)により予定者に通知するものとする。

(貸与の方法)

第6条 教育委員会は、貸与を確定した者に対し、貸与確定書に係る奨学資金を毎月本人または連帯保証人に貸与する。ただし、特別の理由があるときは、6箇月分を限度として合わせて貸与することができる。

(貸与契約の解除または停止)

第7条 貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。教育委員会は、その報告をもって貸与の契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 貸与を辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他貸与を受ける資格がなくなったと認めるとき。

2 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで貸与を停止する。この場合において、これらの月の分として既に貸与がなされてあるときは、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

3 教育委員会は、前2項の規定により貸与の契約を解除し、または貸与を停止したときは、奨学資金貸与契約解除(停止)通知書(様式第5号)により奨学生および連帯保証人に通知するものとする。

(借用書の提出)

第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた奨学資金の全額について、連帯保証人が連署した奨学資金借用証書(様式第6号)を直ちに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学資金の貸与期間が満了したとき。

(2) 第7条第1項の規定により解除されたとき。ただし、同条同項第3号の規定に該当するものを除く。

2 前項の連帯保証人は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む者であって、随時本人と連絡のできるものでなければならない。

(返還)

第9条 奨学資金の返還(以下「返還」という。)は、繰上げて返還することを妨げない。

(返還の猶予)

第10条 教育委員会は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第17条の規定によりその理由が継続する期間返還を猶予することができる。

(1) 第7条の規定により貸与の契約が解除された後引き続き当該学校に在学しているとき。

(2) 貸与期間終了後引き続き就学しているとき。

(3) 疾病、負傷、災害その他やむを得ない理由があると認められるとき。

(返還の免除)

第11条 教育委員会は、奨学生または奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、条例第7条第3項の規定により返還の未済額の全部または一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 障がいまたは疾病のため労働能力を喪失し、返還不能と認められるとき。

(3) その他やむを得ない理由により返還不能と認められるとき。

(猶予または免除の申請)

第12条 奨学資金を返還しなければならない者(以下「返還義務者」という。)は、前2条の規定により返還の猶予または免除を受けようとするときは、奨学資金猶予(免除)申請書(様式第7号)にその事実を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(猶予または免除の決定)

第13条 教育委員会は、前条に規定する申請があった場合において、内容を審査のうえ適当であると認めるときは、猶予または免除を決定し、奨学資金猶予(免除)通知書(様式第8号)により返還義務者に通知するものとする。

(届出)

第14条 奨学生または返還が完了していない返還義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該各号に定める様式によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学、退学または卒業したとき。(様式第9号)

(2) 貸与を辞退するとき。(様式第10号)

(3) 住所、氏名、職業その他重要な事項に変更があったとき。(様式第11号)

(4) 連帯保証人を変更したとき、または連帯保証人の住所氏名その他重要な事項に変更があったとき。(様式第11号)

2 奨学生は、毎年度の在学証明書を翌年度の4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊吹町育英奨学条例施行規則(昭和54年伊吹町教育委員会規則第1号)または堀部奨学資金貸与条例施行規則(平成6年米原町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月13日教委規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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米原市奨学資金貸与条例施行規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第17号

(平成22年4月1日施行)