○米原市奨学資金貸与条例

平成17年2月14日

条例第165号

(目的)

第1条 この条例は、高等学校、短期大学、大学または大学院(これらに準ずるものとして米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める教育施設を含む。以下「学校等」という。)に在学する者に学資を貸与して、優秀な人材を育英することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 この条例により学資の貸与を受ける学生または生徒(以下「奨学生」という。)は、その保護者等(未成年の生徒については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を、成年に達した生徒および学生については、その者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)が米原市内に住所を有する者で学校等に在学し、学校等の修学の見込みが確実であると認められるものでなければならない。

(奨学金の額)

第3条 この条例の規定により貸与する学資(以下「奨学金」という。)の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額以内の額とし、米原市奨学資金貸与基金の範囲内で教育委員会が定める。

区分

金額(月額)

高等学校およびこれに準ずるものとして教育委員会が認めるもの

10,000円

短期大学およびこれに準ずるものとして教育委員会が認めるもの

20,000円

大学、大学院およびこれらに準ずるものとして教育委員会が認めるもの

30,000円

(貸与期間)

第4条 奨学金の貸与期間は、学校等における正規の修学期間とする。

(奨学金の貸与の申請)

第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、教育委員会に申請しなければならない。

(奨学金の貸与の決定)

第6条 奨学金の貸与は、教育委員会が決定する。

(誓約書の提出)

第7条 奨学金の貸与の決定を受けた者は、直ちに保護者および連帯保証人が連署した教育委員会規則で定める誓約書を教育委員会に提出しなければならない。

(在学証明書の提出)

第8条 奨学生は、第4条の貸与期間中の各年度ごとに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、保護者と連署して教育委員会に届け出なければならない。

(1) 卒業、休学、復学または退学をしたとき。

(2) 本人、保護者の身上その他重要事項に異動があったとき。

(死亡)

第10条 奨学生が死亡したときは、その保護者または相続人は、戸籍抄本を添えて、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

2 奨学生であった者が奨学金の返還を完了する前に死亡したときは、その保護者または相続人は、戸籍抄本を添えて直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(奨学金の貸与時期)

第11条 奨学金は、4月分から9月分までを5月に、10月分から翌年3月分までを10月に貸与する。

(貸与の停止)

第12条 教育委員会は、奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月からその事由がなくなる日の属する月まで、奨学金の貸与を停止する。

(貸与の解除)

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を解除する。

(1) 退学し、または死亡したとき。

(2) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(3) 第2条の規定による奨学生の資格を失ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、奨学生として適当でないと認めるとき。

(奨学金の返還)

第14条 奨学生は、学校を卒業した月の翌月から第4条の貸与期間の月数に2を乗じて得た期間を経過するまでの間に月賦、半年賦または年賦の方法により奨学金の全額を返還しなければならない。この場合において、返還期間は8年を超えることはできない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、奨学生の事情により返還期間を延長し、または短縮することができる。

3 奨学金の貸与は、無利子とする。

(退学等による奨学金の返還)

第15条 第13条の規定により奨学金の貸与を解除されたときは、その翌月から前条の規定に準じ奨学金を返還しなければならない。この場合において、返還の期間については、教育委員会が定める。

(死亡による免除)

第16条 市長は、奨学生または奨学生であった者が奨学金の返還を完了する前に死亡したときは、奨学金の全部またはその一部の返還を免除することができる。

2 前項の免除を受けようとする奨学生または奨学生であった者の保護者またはその相続人は、市長に申請しなければならない。

(返還猶予)

第17条 市長は、疾病その他特別の事由のため奨学金の返還が困難な者には、その者の申請によって相当の期間、奨学金の返還を猶予することができる。

(延滞金)

第18条 奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく奨学金の貸与の決定の際に定められた償還方法に基づく各償還期日(以下「奨学金を返還すべき日」という。)までに返還しなかったときは、当該奨学金を返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を支払わなければならない。

2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 市長は、奨学金の貸与を受けた者の生活の状況により延滞金の支払を困難とするやむを得ない理由があると認めるときは、当該延滞金を減額し、または免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊吹町育英奨学条例(昭和54年伊吹町条例第8号)または堀部奨学資金貸付条例(平成6年米原町条例第30号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例により奨学金の貸与を受けていた者および現に返還中の者に係る奨学金の貸与および返還等については、なお合併前の条例の例による。

(有効期限)

4 この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者については、この条例は、同日後も、なおその効力を有する。

(平成20年3月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第74号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成30年度以後に新たに大学等に入学することとなる者に適用する。

米原市奨学資金貸与条例

平成17年2月14日 条例第165号

(平成30年4月1日施行)