○米原市立学校職員の自家用自動車等の公務使用に関する規程

平成17年2月14日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(米原市立の幼稚園、小学校および中学校に勤務する教職員をいう。以下同じ。)が必要やむを得ない事情により、自家用自動車等を公務に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(自家用自動車等の定義)

第2条 この訓令において「自家用自動車等」とは、職員が通勤等に常時使用する自家用自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車および同条第3項に規定する原動機付自転車。以下「自家用自動車等」という。)をいう。

(自家用自動車等の公務使用の要件)

第3条 自家用自動車等の公務使用は、次の絶対要件のすべてを満たし、かつ、個別要件のいずれかに該当した場合とする。

(1) 絶対要件

 利用する交通機関がない場合、または交通機関を利用することが適当でないと認められる場合であること。

 主として県内を旅行(自宅、勤務公署等から最寄りの鉄道駅までの旅行を含む。)する場合で、かつ、運転に要する時間が1日4時間を超えないと認められる旅行であること。

 自家用自動車等の運転は、自家用自動車等の保有者自らが行うこと。

 運転技術に習熟している者であること。

(2) 個別要件

 災害その他緊急を要する用務を処理する場合であること。

 用務先が多い場合等、効率的な処理に資する場合であること。

 多量の書類または物品等の運搬を伴う場合であること。

 用務の処理が勤務時間を著しく超えると認められる場合であること。

(自家用自動車等の公務使用手続)

第4条 職員が自家用自動車等を公務に使用しようとする場合は、あらかじめ校長(園長を含む。以下同じ。)に公務使用自家用自動車等届(別記様式)を提出しなければならない。校長は、当該届を教育委員会に届けるものとする。なお、届出事項に変更が生じたときは、その都度提出するものとする。

2 校長は、職員から自家用自動車等を使用して出張する旨の申出があり、これを承認した場合は、旅行命令簿に運転者にあっては「自家用自動車等乗用」、同乗車にあっては「自家用自動車等同乗」と記入するものとする。なお、旅行の行程の一部について、自家用自動車等を使用する場合にあっては、その使用する区間を旅行命令簿に明示するものとする。

(事故等の処理)

第5条 運転中に交通規則に違反または交通事故を起こしたときは、法令に定められた措置をとり、直ちに校長を経由して米原市教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第6条 旅行命令の日程に従った通常の経路(通常の経路と異なった経路によった場合は、旅行目的等からみて合理的と認められる経路)上における事故によって起きた損害賠償等の事案にかかる処理については、米原市職員の自動車事故に係る事務処理規程(平成17年米原市訓令第14号)第3条の規定による自動車事故処理委員会の定めるところによる。ただし、その経路を逸脱または中断した場合は、この限りではない。

2 旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故で、事故証明を受けたもの以外の事由による車両の故障については、市はその修理または修理に要する費用の弁償の責めを負わないものとする。

3 職員の故意または重大な過失による事故の場合で市が第三者に賠償した損害額または車両の故障の修理に要した費用については、市は、当該損害額または修理に要した費用の範囲内において、当該職員に求償することができる。

(承認を受けない自家用自動車等の公務使用)

第7条 校長の承認を受けないで自家用自動車等を公務に使用したことによって他人に損害を与えた場合は、市は、その責任を負わないものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月14日から施行する。

(平成20年2月21日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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米原市立学校職員の自家用自動車等の公務使用に関する規程

平成17年2月14日 教育委員会訓令第5号

(平成20年4月1日施行)