○米原市職員の自動車事故に係る事務処理規程
平成17年2月14日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が職務を行うにつき市有自動車等の運行等により生じた事故(以下「自動車事故」という。)についての損害賠償の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 米原市職員で市長部局の課等、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)第6条第2項に規定する施設および機関、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局および教育機関(以下「課等」という。)に勤務するものをいう。
(2) 市有自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車および同条第3項に規定する原動機付自転車で課等の保有するものおよび私有車の公務使用について所属長が承認したものをいう。
(自動車事故処理委員会)
第3条 自動車事故についての損害賠償の事務処理の方針について審議するため、米原市職員自動車事故処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、会長および委員若干人をもって組織する。
(会長)
第5条 会長は、副市長の職にある者をもってあてる。
2 会長は、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、総務部長の職にある者がその職務を代理する。
(委員等)
第6条 委員は、次の者をもってあてる。
(1) 総務部長
(2) 総務部総務課長
(3) 総務部財産管理主管課長
(4) 米原市職員組合書記長(自動車事故の当事者である職員が、米原市職員組合員ではない場合は、委員としない。)
(5) 自動車事故の当事者である職員の所属する課等の長
2 前項の規定にかかわらず、自動車事故の当事者が教育委員会事務局および教育機関の職員の場合は教育長を委員とすることができる。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
(関係者の出席)
第8条 会長は、自動車事故の当事者である職員または関係者(以下「関係者等」という。)を会議に出席させて事案に必要な説明および証言を求め、または資料の提出を求めることができる。
2 関係者等は、会長に対し、会議に出席を申し入れ、意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(自動車事故の報告)
第10条 所属長は、自動車事故が発生したときは、速やかにその事実を調査し、確認のうえ、自動車事故報告書(様式第1号)を会長に提出するものとする。
2 所属長は、前項に規定する自動車事故報告書提出後新たに判明し、または生じた事実については、その都度会長に報告するものとする。
(自動車事故の調査等)
第11条 会長は、前条の規定による報告を受けた場合において特に必要があると認めるときは、所属長に対し自動車事故に係る必要な事項について指示し、または関係職員に対し調査等について指示することができる。
(委員会への付議)
第12条 会長は、第10条の規定による報告に係る事案を委員会に付議するものとする。ただし、当該自動車事故を軽易なものと認めた場合または類似の先例がある場合は、この限りでない。
(審査結果等の通知)
第13条 会長は、委員会の審議の結果に基づき市または自動車事故の当事者である職員の賠償責任の有無、賠償額その他の必要な事項を所属長に報告するものとする。
(所属長のとるべき措置)
第14条 所属長は、前条の通知に基づき自動車事故の相手方と協議するものとする。
2 所属長は、前項に規定する協議が整ったときは損害賠償金の支払等に必要な手続をとるものとし、協議が整わないときは会長に対し新たな指示を求めるものとする。
(自動車事故完了報告書)
第15条 所属長は、自動車事故処理が完了したときは、自動車事故処理完了報告書(様式第2号)を会長に提出するものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、自動車事故による事務処理に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年10月1日訓令第47号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日訓令第22号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年7月18日訓令第16号)
この訓令は、平成25年7月18日から施行する。