○米原市消防賞じゅつ金等審査委員会規則
平成17年2月14日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は、政策推進部防災危機管理課において処理する。
(賞じゅつ金等授与審査請求書の提出)
第3条 市長は、条例に基づく賞じゅつ金または殉職者特別賞じゅつ金を授与する必要があると認められるときは、賞じゅつ金等授与審査請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、審査委員会の委員長に提出しなければならない。
(1) 殉職者賞じゅつ金の場合
ア 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する書類(様式第2号)
イ 死亡診断書またはこれにかわるべき書類
ウ 賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第4条の規定による先順位者であることを証明するにたりる戸籍謄本または除籍謄本(除籍謄本である場合または賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合は、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
エ 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときはその事実を証明する書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障がい者賞じゅつ金の場合
ア 条例第2条に規定する災害による身体障がいであることを証明する書類(様式第2号)
イ 医師の診断書
(審査委員会の招集および審査結果の通知)
第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金等授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって市長に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年10月1日規則第219号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年3月28日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第37号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年2月29日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。