○米原市駐車場条例施行規則

平成17年2月14日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市駐車場条例(平成17年米原市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第6条第2項の規定により使用料(以下「料金」という。)を免除することができる場合は、次に掲げる自動車を駐車する場合とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国または地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 法令の定めるところにより駐車場の監督または検査のために使用する自動車

(4) 駐車場に係る工事および管理を行うため使用する自動車

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める自動車

(月きめ駐車)

第3条 月きめ駐車の期間は、毎月1日からその月の末日までとする。

2 営業用自動車およびこれに類する自動車を除いた自動車について適当と認めるときは、月きめで駐車させることができる。

3 月きめ駐車を利用したい者は、駐車場月きめ駐車申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請による月きめ駐車の利用を認めたときは、駐車場許可証(様式第2号)を交付するものとする。

5 前項の規定により月きめ駐車を認められた者(以下「月きめ利用者」という。)は、当該月の月末までに料金を納付しなければならない。

6 駐車場許可証は、市長の許可なく他の者に譲渡してはならない。

7 月きめ利用者は、駐車場利用時に必ず駐車場許可証を車の外部から見える箇所に提示しなければならない。

8 月きめ利用者は、月きめ駐車を解約しようとするときは、駐車場月きめ駐車解約届書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

9 市長は、駐車場の管理上必要と認めるときは、月きめで駐車する自動車の駐車する場所の変更を命ずることができる。

(フリー駐車)

第4条 市長は、駐車場にフリー駐車ができる台数を決定するものとする。ただし、台数は状況に応じて変更することができる。

2 フリー駐車できる期間は、1月単位で最長1年間とする。

3 フリー駐車を利用できる者は、市内に住所を有し、通勤、通学等に利用するものとする。

4 市長は、期間を定めてフリー駐車の利用を次項に定める申請により募集し、第1項に定める駐車台数を超える募集があったときは抽選により利用する者を決定するものとする。

5 フリー駐車を利用したい者は、フリー駐車券交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の申請によるフリー駐車の利用を認めたときは、フリー駐車券交付決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、フリー駐車券を発行するものとする。

7 前項の規定によりフリー駐車を認められた者(以下「フリー利用者」という。)は、定められた方法により料金を納付しなければならない。

8 フリー駐車券は、指定された自動車の駐車に限り使用することができるものとし、市長の許可なく他の者に譲渡してはならない。

9 フリー利用者がフリー駐車券を使用する場合にあっては、次の各号に定める駐車場ごとに、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 米原市醒ケ井駅前駐車場 自動車を駐車場に入庫させる際にフリー駐車券を駐車券発行機に挿入して抜き取り、自動車を駐車場から出庫させる際にフリー駐車券を料金精算機に挿入して抜き取るものとする。

(2) 米原市近江長岡駅前駐車場 自動車を駐車場に駐車するときは、出庫するまでフリー駐車券を外部から見えるところに掲示しなければならない。

10 フリー駐車券により駐車する自動車を変更しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

11 フリー駐車券を汚損し、破損し、または紛失したときは、フリー駐車券交付申請書にフリー駐車券(汚損または破損した場合に限る。)を添えて市長に提出し、再交付を受けることができる。

12 フリー利用者は、フリー駐車を解約しようとするときは、フリー駐車券交付解約届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(時間貸し駐車)

第5条 時間貸し駐車場を利用しようとする者は、自動車を駐車場に入庫させる際に駐車券発行機から駐車券を抜き取り、自動車を駐車場から出庫させる際に駐車券を料金精算機に挿入し、駐車した時間に応じた料金を納付しなければならない。

2 駐車券の紛失等により入庫時間が確認できない場合における料金は、入庫後3時間を超え24時間までの額に入庫から駐車した日数を乗じた額とする。

(日貸し駐車)

第6条 日貸し駐車場を利用しようとする者は、自動車を駐車場に入庫させる際に駐車しようとする日数に応じた料金を納付しなければならない。

2 自動車を駐車場に駐車するときは、出庫するまで駐車券を外部から見えるところに掲示しなければならない。

3 利用者が所定の日数を超えて駐車した場合は、自動車を駐車場から出庫させる際に超過した日数に応じた料金を納付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の米原町駐車場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和44年米原町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町自動車駐車場および自転車等駐輪場の設置および管理に関する条例施行規則(平成8年近江町規則第2号)または近江町使用料および手数料条例(昭和39年近江町条例第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第247号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年6月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 施行日の前日までに行われる申請、決定等の手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和2年12月21日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 施行日の前日までに行われる申請、決定等の手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第10号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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米原市駐車場条例施行規則

平成17年2月14日 規則第118号

(令和4年5月1日施行)