○米原市駐車場条例

平成17年2月14日

条例第140号

(趣旨)

第1条 米原市は、道路交通の円滑化を図るとともに、市民の利便や地域の活性化等に資するため駐車場法(昭和32年法律第106号)に規定する路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月きめ駐車 1月単位の利用で、指定された区画に駐車することをいう。

(2) フリー駐車 1月単位の利用で、駐車区画が特定されていない駐車をいう。

(3) 時間貸し駐車 時間単位の利用で、駐車区画が特定されていない駐車をいう。

(4) 日貸し駐車 24時間単位の利用で、駐車区画が特定されていない駐車をいう。

(名称および位置等)

第3条 駐車場の名称、位置および利用区分は、次のとおりとする。

名称

位置

利用区分

米原市三船駐車場

米原市米原204番地5

月きめ駐車

米原市坂田駅前駐車場

米原市宇賀野地先

米原市飯地先

月きめ駐車

米原市醒ケ井駅前駐車場

米原市醒井578番地11

フリー駐車

時間貸し駐車

米原市近江長岡駅前駐車場

米原市長岡1725番地5

フリー駐車

日貸し駐車

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。

(駐車の対象車)

第5条 駐車の対象となる自動車の種類は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車および軽自動車のうち二輪自動車以外のものとする。

2 フリー駐車、時間貸し駐車および日貸し駐車において、駐車場へ入庫しようとしたときに満車である場合は、駐車することができない。

(使用料)

第6条 駐車場に自動車を駐車させる者は、別表に定める駐車場の使用料(以下「料金」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、特に必要と認める場合においては、料金を減額し、または免除することができる。

(料金の不還付)

第7条 既納の料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により自動車を駐車させることができなくなった場合においては、その全部または一部を還付することがある。

(無料開放)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、一定の時間に限り、駐車場を無料で開放することができる。

2 前項の期間は、市長が告示する。

(駐車の拒否)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上当該自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火、引火または爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(4) 駐車場の施設または設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(6) 他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(7) 前各号のほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(禁止行為)

第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第6号および第7号に規定する行為で、市長が特にやむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 施設その他の工作物および駐車中の自動車を汚染し、または破損するおそれがある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) 飲食物その他の物品を販売し、または陳列すること。

(7) 広告類を掲示し、または配布すること。

(8) 前各号のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第11条 市長は、駐車場の整備工事その他の理由により、必要があると認めるときは、駐車場の供用を休止することとし、当該駐車場の見易い箇所にその旨を掲示する。

(立入禁止)

第12条 駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者、乗客その他用務のある者以外の者は、駐車場へ立ち入ることができない。

(損害賠償の義務)

第13条 駐車場の施設を損傷し、または汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(事故等による損害の責任)

第14条 市は、駐車場に駐車する自動車の損傷その他天災事変等不可抗力による事故については、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の2倍に相当する金額の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の米原町駐車場の設置および管理に関する条例(昭和44年米原町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(近江町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町自動車駐車場および自転車等駐輪場の設置および管理に関する条例(平成8年近江町条例第2号)または近江町使用料および手数料条例(昭和39年近江町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第301号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第9号)

この条例は、平成31年6月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の規定に基づく米原市近江長岡駅前駐車場の利用に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月23日条例第12号)

この条例は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

利用区分

駐車料金

米原市三船駐車場

月きめ駐車料金(1月当たり)

普通車専用区画 4,000円

軽自動車専用区画 3,000円

米原市坂田駅前駐車場

月きめ駐車料金(1月当たり)

市内居住者 3,000円

市外居住者 4,000円

米原市醒ケ井駅前駐車場

フリー駐車券(1月当たり)

4,000円

時間貸し駐車料金

入庫後30分間まで

無料

入庫後30分を超え3時間まで

300円

入庫後3時間を超え24時間まで

400円

米原市近江長岡駅前駐車場

フリー駐車券(1月当たり)

4,000円

日貸し駐車料金(入庫後24時間まで)

400円

備考

時間貸し駐車料金および日貸し駐車料金において、入庫後の駐車時間が連続24時間を超える場合の駐車料金は、400円に24時間を超える24時間までごとに400円を加えた額とする。

米原市駐車場条例

平成17年2月14日 条例第140号

(令和4年5月1日施行)