○米原市醒井コミュニティセンター条例施行規則

平成17年2月14日

規則第117号

(職員)

第2条 米原市醒井コミュニティセンター(以下「センター」という。)に管理者のほか、必要な職員を置く。

(休館日および開館時間)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。

2 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休館日および開館時間を変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設または設備等を損傷しないこと。

(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 火気に充分注意すること。

(4) その他、管理者が指示する事項

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設および設備等を損傷しないこと。

(2) 許可しない施設、設備または器具を使用しないこと。

(3) 他の利用者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火気に充分注意すること。

(5) その他、管理者が指示すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

米原市醒井コミュニティセンター条例施行規則

平成17年2月14日 規則第117号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年2月14日 規則第117号