○米原市醒井コミュニティセンター条例施行規則
平成17年2月14日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市醒井コミュニティセンター条例(平成17年米原市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 米原市醒井コミュニティセンター(以下「センター」という。)に管理者のほか、必要な職員を置く。
(休館日および開館時間)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。
2 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、休館日および開館時間を変更することができる。
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設または設備等を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 火気に充分注意すること。
(4) その他、管理者が指示する事項
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設および設備等を損傷しないこと。
(2) 許可しない施設、設備または器具を使用しないこと。
(3) 他の利用者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 火気に充分注意すること。
(5) その他、管理者が指示すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。