○米原市醒井コミュニティセンター条例
平成17年2月14日
条例第138号
(設置)
第1条 米原市は、市民の相互交流および相互扶助ならびに快適で住みよい地域社会を形成するため、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
米原市醒井コミュニティセンター | 米原市醒井615番地9 |
(事業)
第2条 米原市醒井コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の健康づくり推進および行政情報サービスの提供
(2) JR醒ケ井駅の利用促進および利用者の利便性の向上
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。
(必要措置の命令等)
第6条 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、または入館者もしくは入館しようとする者に対し入館を制限し、もしくは退館を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第7条 センターの施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成23年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。